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クロマグロの資源管理について

印刷ページ表示 ページ番号:0810994 2024年3月26日更新水産課

クロマグロの資源管理

 本県は、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づき、クロマグロの資源管理に取り組んでいます。

1)令和6管理年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の本県の知事管理区分及び国から配分された知事管理漁獲可能量は、次のとおりです。

  特定水産資源の名称        知事管理区分   知事管理漁獲可能量

  くろまぐろ小型魚(30kg未満)  岡山県全体    0.1トン

  くろまぐろ大型魚(30kg以上)  岡山県全体    1.0トン

2)知事管理漁獲可能量は、国の資源管理基本方針の変更により、数量が変わることがあります。その場合、以下の最新情報に内容を公表しますので、ご確認ください。

3)本県は知事管理漁獲可能量が極めて少ないことから、クロマグロを採捕した場合、生きている個体は放流してください。

4)本県の漁業者がクロマグロを陸揚げした場合は、その漁業種類を問わず、陸揚げ数量等を速やかに水産課へ報告してください。

5)本県は、クロマグロの漁獲状況により、必要に応じて他県との漁獲可能量の融通に取組みます。

6)クロマグロの漁獲状況により、採捕の停止命令を発出することがあります。その場合、以下の最新情報に公表しますので、ご注意ください。

最新情報

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十五号3⑶の規定に基づき、

遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕が令和6年8月5日から令和6年9月30日まで禁止されています。

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示第13号 [PDFファイル/27KB]]

遊漁者・遊漁船業者の皆様へ

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第43号
・クロマグロ小型魚(30kg未満)
  遊漁者による採捕禁止。意図せず採捕した場合には直ちに海中へ放流。
・クロマグロ大型魚(30kg以上)
  遊漁者の保持(キープ)は1人1日あたり1尾まで。別の大型魚を採捕した場合は、直ちに海中へ放流。
  キープしたクロマグロの重量等を水産庁へ報告。
令和6年4月1日から、次のとおり、新たなクロマグロ遊漁の規制が始まりました。
なお、詳細については水産庁のホームページ(下記リンク)をご確認ください。

その他

問い合わせ先

農林水産部水産課漁政班
電話086-226-7445(直通)