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畜舎特例法について

印刷ページ表示 ページ番号:0803629 2024年3月13日更新畜産課

1 畜舎特例法の概要について

畜産業を取り巻く国際経済環境の変化を踏まえ、畜舎等の建築コスト低減により、畜産業の国際競争力強化及び振興を図ることを目的に、建築基準法によらず畜舎等の建築を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)」が令和4年4月1日から施行されております。
 令和5年1月31日に畜舎特例法単管省令及び共菅省令が一部改正され、令和5年4月1日から新たに畜舎等と一体的に整備する「畜産業用保管庫」、「畜産業用車庫」、「発酵槽」等が畜舎特例法の対象となります。
 本法律による基準の適用を希望する者(法人含む)が、畜舎建築利用計画の認定申請書(以下「申請書」)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。

●畜舎特例法パンフレット【令和5年3月22日一部改正】

●畜舎特例法と建築基準法の選定基準について

●畜舎特例法に関する法冷等関係

(1)法 律
(2)省 令
(3)告示・通達
(4)通 知
(5)その他

●岡山県畜舎等の建築等及び利用に関する法律関係事務実施要綱

2 畜舎特例法に係る申請方法について

1 申請書提出前
  畜舎特例法で建築を考える段階で、事務手続きを円滑に進めるため、最寄りの県民局及び市町村、消防機関に必ず事前相談して下さい。
2 申請書の提出方法
  本県では、各県民局を含め、市町村を含む関係機関との往復文書が必要であることから、当面の間、書面での申請書の提出となります。
3 提出先
  畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する各県民局農林水産事業部農畜産物生産課
4 注意点
  畜舎特例法で建築する場合であっても、都市計画法第4条第2項に基づく区域内に建設する場合で、建築基準法で定める道路に2メートル以上接してない場合は、主務省令第48条第2項に基づく接道認定に係る手続きが必要となります。
 
 ●事務実施要綱第3(接道認定の手続き)
 ●接道認定基準
 ●【様式】 6の2(1) 参照

3 特例畜舎等以外の畜舎等(延床面積3,000平方メートル超)の「技術基準」の事前審査について

 県内において、特例畜舎等以外の畜舎等の認定申請を行う場合は、建築基準法第77条の21第1項の規定する指定確認検査機関で「技術審査」の事前審査を受ける必要があります。
 なお、県内で「技術審査」の事前審査を行うことができる指定確認検査機関は、以下のとおりです。

4 特例畜舎等以外の畜舎等(延床面積3,000平方メートル超)の仮使用について

 特例畜舎等以外の畜舎等は工事完了届出を提出した後でなければ使用できませんが、安全上、防火上及び避難上支障が無いと県知事が認めた場合は、工事完了届出をする前でも畜舎等を仮に使用することができます。
 工事完了前に畜舎等の仮使用を行う場合は、仮使用認定申請書に関連資料を添付し、県民局へ提出しなければなりません。

 ●事務実施要綱第7(仮使用の認定)
 ●仮使用認定基準
 ●【様式】 6の1(5)参照

5 工事完了の届出

 工事が完了した日から4日以内に工事完了届出を提出する必要があります。
 なお、代理者による提出も可能です。

 ●【様式】6の1(4)参照
 ●【様式】6の2(5)参照

6 様 式

1 畜舎特例法に定める様式

2 岡山県畜舎特例法関係事務実施要綱に定める様式

7 畜舎建築利用計画の認定事項の公表について

 法第3条第6項に基づき、次のとおり認定事項を公表します。