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文書の取扱いを見直しました
文書の取扱いを見直しました
岡山県の知事部局(知事の事務を行っている部署)では、令和4年4月1日をもって、文書への公印等の押印について、次のように見直しました。御理解と御協力を頂きますようお願いいたします。
公印を押印する場合を限定しました
事務合理化のため、法令上必要なもの、相手方の権利義務等に直接影響するもの、各種証明書等、必要性が高いと考えられる文書を除き、原則として公印を押印しないこととしました。
公印を押印しない文書に「公印省略」と表記しません
公印を押印しない場合に、発信元を示す部分に、「公印省略」と表記しておりましたが、この表記をとりやめました。
県が作成する公文書の「契印」を廃止しました
契印は、「契」の字をかたどった印鑑です。
公印を押印する文書の上部に押印していましたが、契印の押印を廃止しました。
公印を押印する文書の上部に押印していましたが、契印の押印を廃止しました。
