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特定地域づくり事業協同組合について

印刷ページ表示 ページ番号:0768641 2022年3月23日更新中山間・地域振興課

特定地域づくり事業協同組合制度

 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行っています。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

特定地域づくり事業協同組合制度とは

 特定地域づくり事業協同組合制度とは、下記のとおりです。

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにするもの。

 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

<イメージ図>

イメージ図

※【出典】総務省ホームページ

岡山県内の認定状況

 岡山県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は、次のとおりです。

参考リンク