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通知を受けた争議行為の実施内容を公表します(2025年3月13日)
労働関係調整法第37条第1項及び労働関係調整法施行令第10条の4第1項の規定に基づき、岡山県医療労働組合連合会から、次のとおり争議行為を行う旨の通知がありましたので、同施行令同条第4項の規定に基づき、お知らせします。
1 期間
令和7年3月13日(木曜日)以降で、要求解決の日までの間における連日又は特定の日の終日あるいは短時間
2 場所
「別紙 争議を行う場所」のとおり
3 要求事項
生活を守る賃金と雇用の確保、全国一律最低賃金制度の実現、生活改善できる一時金の獲得、医師・看護師・介護職員など夜勤交替制労働者の勤務環境の改善等
4 内容
別紙に掲げる事業所において、救急・急患外来患者及び入院患者のための保安要員を除く全員又は一部の組合員によるストライキ、怠業その他一切の争議行為を実施する。