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申込資格等(県営住宅)
申込資格
「入居資格審査」の際に、次のアからカまでの全項目に該当していることが必要です。
ア 現に同居し、又は同居しようとする親族のある方
親族には、次のような方も含みます。
(1) 婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方又は婚約者
(2) 「里親制度」などによる事実上親族と同様の事情にある方
(注)婚約者と申し込む場合は、入籍(内縁を含む。)した旨の証明が提出されないと入居できません。
(注)内縁関係の方については、住民票で「未届の夫」又は「未届の妻」となっていることを確認し、かつ、戸籍謄本で他に婚姻関係のないことを確認します。
※単身で入居の申込みができる場合もあります。
下記「単身世帯入居可能住宅への入居申込条件」をご覧ください。
親族には、次のような方も含みます。
(1) 婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方又は婚約者
(2) 「里親制度」などによる事実上親族と同様の事情にある方
(注)婚約者と申し込む場合は、入籍(内縁を含む。)した旨の証明が提出されないと入居できません。
(注)内縁関係の方については、住民票で「未届の夫」又は「未届の妻」となっていることを確認し、かつ、戸籍謄本で他に婚姻関係のないことを確認します。
※単身で入居の申込みができる場合もあります。
下記「単身世帯入居可能住宅への入居申込条件」をご覧ください。
イ 「入居収入基準」に合致される方
(1)「月額所得」が15万8千円以下の世帯であること。
(月額所得の計算方法は「岡山県営住宅入居案内書」19~21ページを参照してください。)
(2)高齢者や障害者等の世帯は、「月額所得」が21万4千円以下の世帯であること。
「高齢者や障害者等の世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯です。
a 入居者が、60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満からなる世帯
b 入居者又は同居者に次の(1)~(8)に該当する方が含まれる場合
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級~4級に該当する方
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に基づく精神障害の程度が1級又は2級に該当する方
(3) 障害の程度がおおむね中度以上の知的障害の方
(4) 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症~第6項症又は第1款症に該当する方
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
(6) 海外から引き揚げて5年未満の方
(7) 国立ハンセン病療養所等に入所していた方
(8) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯
(1)「月額所得」が15万8千円以下の世帯であること。
(月額所得の計算方法は「岡山県営住宅入居案内書」19~21ページを参照してください。)
(2)高齢者や障害者等の世帯は、「月額所得」が21万4千円以下の世帯であること。
「高齢者や障害者等の世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯です。
a 入居者が、60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満からなる世帯
b 入居者又は同居者に次の(1)~(8)に該当する方が含まれる場合
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級~4級に該当する方
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に基づく精神障害の程度が1級又は2級に該当する方
(3) 障害の程度がおおむね中度以上の知的障害の方
(4) 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症~第6項症又は第1款症に該当する方
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
(6) 海外から引き揚げて5年未満の方
(7) 国立ハンセン病療養所等に入所していた方
(8) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯
ウ 現在、住宅に困っておられる方(「岡山県営住宅入居案内書」41ページの「住宅困窮の状況」にある方)
・持家のある方又は公営住宅等の公的住宅及び会社の社宅・寮に入居されている方は、原則として申込みはできません。
・公営住宅に入居中でやむを得ない事情がある場合は、申込みを行う前に必ずお住まいの市町村にお問い合わせください。
・持家のある方又は公営住宅等の公的住宅及び会社の社宅・寮に入居されている方は、原則として申込みはできません。
・公営住宅に入居中でやむを得ない事情がある場合は、申込みを行う前に必ずお住まいの市町村にお問い合わせください。
エ 申込者本人及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。(「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員です。)
オ 申込者本人の住所若しくは勤務場所が岡山県内にある方又は新たに岡山県内に居住することが必要と認められる方
カ 過去に県営住宅に入居していた方については、現に家賃又は駐車場使用料の未納がないこと
※ その他
・緊急時の対応にご協力をお願いする場合がありますので、緊急時連絡先を提出していただきます。
・未成年者で申込みをされる方は、真にやむを得ない事情がある方に限ります。
(申込の際に詳しい事情を確認させていただきます。)
・緊急時の対応にご協力をお願いする場合がありますので、緊急時連絡先を提出していただきます。
・未成年者で申込みをされる方は、真にやむを得ない事情がある方に限ります。
(申込の際に詳しい事情を確認させていただきます。)
※東日本大震災の被災者の方
・平成23年の東日本大震災において、福島県の「浜通り」及び「中通り」に居住されていた被災者の方につきましては、申込資格の条件が緩和される場合があります。
詳細については、お問い合わせください。
単身世帯入居可能住宅への入居申込条件
単身で入居の申込みができる方は、申込資格のイからオまでのすべてに該当し、かつ、次のaからiまでのいずれかに該当する方です。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方は申込みができません。
※単身世帯入居可能住宅(単身で入居できる住宅)は、住戸専用面積が56平方メートル未満の規模の住宅又は2DKの住宅です。
a 60歳以上の方
b-(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から4級までに該当する方
-(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
-(3) 療育手帳の交付を受けている方
c 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症に該当する方
d 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
e 生活保護又は支援給付を受給中の方
f 海外から引き揚げて5年未満の方
g 国立ハンセン病療養所等に入所していた方
h 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、
-(1) DV法第3条第3項第3号の規定による一時保護又はDV法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
-(2) DV法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
-(3) DV法第1条第2項に規定する被害者で、女性相談支援センターにおいて、配偶者(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)からの暴力を理由に保護されたことを申し出たことの証明が受けられる者
i 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等(hに該当する方を除く。)で、同条第1項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったと認められる方
(注)bからiまでに該当する単身の方は、その内容の分かる書類を入居申込書に添えて申込みをしてください。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方は申込みができません。
※単身世帯入居可能住宅(単身で入居できる住宅)は、住戸専用面積が56平方メートル未満の規模の住宅又は2DKの住宅です。
a 60歳以上の方
b-(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から4級までに該当する方
-(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
-(3) 療育手帳の交付を受けている方
c 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症に該当する方
d 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
e 生活保護又は支援給付を受給中の方
f 海外から引き揚げて5年未満の方
g 国立ハンセン病療養所等に入所していた方
h 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、
-(1) DV法第3条第3項第3号の規定による一時保護又はDV法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
-(2) DV法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
-(3) DV法第1条第2項に規定する被害者で、女性相談支援センターにおいて、配偶者(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)からの暴力を理由に保護されたことを申し出たことの証明が受けられる者
i 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等(hに該当する方を除く。)で、同条第1項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったと認められる方
(注)bからiまでに該当する単身の方は、その内容の分かる書類を入居申込書に添えて申込みをしてください。
※なお、伊部団地、林田団地、河辺団地、総社団地及び山陽団地については、
上記aからiまでのいずれにも該当しない方でも、単身で入居申込みをすることができます。(単身世帯入居可能住宅について入居募集がない場合を除きます。)