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手作りせっけんの製造・販売をされる方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0734197 2021年8月1日更新医薬安全課
 人体に使用するためのせっけんは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)」に基づく化粧品に該当し、許可を得ないで製造したものを他の人に販売・授与(無償でプレゼント)することは規制の対象となりますので、ご注意ください。
 なお、製造量が少量であっても対象となります。

 無許可で製造された化粧品を販売・授与することは禁止されています。

1 化粧品に関する規制

 
自分で作ったものを、自分で使用する 規制対象外
自分で作ったものを、他の人へプレゼント(授与)する 規制対象

自分で作ったものを、他の人へ販売する

 ※インターネット販売(オークション等)やフリーマーケットを含む

規制対象

 

2 販売・授与するために

 法に基づく「化粧品製造業」及び「化粧品製造販売業」の許可を取得する必要があります。
また、許可取得後、品目毎に化粧品製造販売届書の提出が必要となります。

 詳細については、化粧品を製造・製造販売される方へをご確認ください。