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変更届(認定薬局)
1.手続内容
地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の届出事項を変更するための手続きです。
2.受付窓口及び問い合わせ先
3.必要書類
こちらで示す様式のほか、厚生労働省ホームページで示されている施行規則の様式により提出を行っても差し支えありません。
また、参考様式については、必要事項が不足なく記載されている場合には、任意の様式で差し支えありません。
また、参考様式については、必要事項が不足なく記載されている場合には、任意の様式で差し支えありません。
(1)届書
(2)【地域連携薬局】添付または提示を求める書類
変更事項 | 添付又は提示を求める書類 |
---|---|
薬局開設者の氏名 |
個人の場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示) 法人の場合は登記事項証明書(提示) |
薬局開設者の住所 |
個人の場合は添付書類不要 法人の場合は登記事項証明書(提示) |
薬事に関する責任を有する役員(法人の場合) |
新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書(注1) 登記事項証明書(提示) 薬事に関する責任を有する役員の氏名を変更した場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示) |
薬局の名称 ※事前に届出が必要 |
添付書類は不要 |
(注1) 新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書について
法人における薬事に関する責任を有する役員となった方について、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
法人における薬事に関する責任を有する役員となった方について、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
(3)【専門医療機関連携薬局】添付または提示を求める書類
変更事項 | 添付又は提示を求める書類 |
---|---|
薬局開設者の氏名 |
個人の場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示) 法人の場合は登記事項証明書(提示) |
薬局開設者の住所 |
個人の場合は添付書類不要 法人の場合は登記事項証明書(提示) |
薬事に関する責任を有する役員(法人の場合) |
新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書(注1) 登記事項証明書(提示) 薬事に関する責任を有する役員の氏名を変更した場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示) |
認定薬剤師 |
新たに認定薬剤師になった薬剤師の雇用契約書の写し (薬局開設者自ら管理者となる場合は不要)(提示) 新たに認定薬剤師になった薬剤師の認定薬剤師の認定証(原本提示又は写し) |
認定薬剤師の氏名 |
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示) |
薬局の名称 ※事前に届出が必要 |
添付書類は不要 |
(注1) 新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書について
法人における薬事に関する責任を有する役員となった方について、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
法人における薬事に関する責任を有する役員となった方について、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
4.提出部数
各2部
※1部はコピーで構いません。
岡山市及び倉敷市内の薬局にあっては各1部で構いません。
※1部はコピーで構いません。
岡山市及び倉敷市内の薬局にあっては各1部で構いません。
5.手数料
不要
6.留意事項
変更後、30日以内に届け出てください。
※変更届ではなく、廃止、許可申請の手続きが必要となる場合があります。
詳細は、2の「受付窓口及び問い合わせ先」にお問い合わせください。
※変更届ではなく、廃止、許可申請の手続きが必要となる場合があります。
詳細は、2の「受付窓口及び問い合わせ先」にお問い合わせください。