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農林水産業被害を与える有害鳥獣などの捕獲について

印刷ページ表示 ページ番号:0723493 2021年6月17日更新鳥獣害対策室

農林水産業被害を与える有害鳥獣などの捕獲

  農林水産業等に被害を及ぼす鳥獣については、県知事の許可が必要ですが、迅速かつ的確に駆除するため、次の26種の鳥獣に
 ついては捕獲許可権限を市町村長に移譲しています。これらの鳥獣の捕獲等を行う場合は、市町村役場にご相談ください。
 (これら以外の鳥獣の捕獲等を行う場合は、県民局森林企画課にご相談ください。)

〇鳥類17種
キジバト、ニュウナイスズメ、スズメ、ハシボソカラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、トビ
〇獣類9種

ニホンザル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ

 

 捕獲に関する制度については、こちらをご参照ください。

   〇野生鳥獣の捕獲 (岡山県環境文化部自然環境課ホームページ)
    https://www.pref.okayama.jp/page/detail-10408.html

   〇狩猟制度の概要 (環境省ホームページ)
    http://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html