ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 農産課 > 肥料制度の見直しについて

本文

肥料制度の見直しについて

印刷ページ表示 ページ番号:0687865 2020年11月2日更新農産課

肥料の生産・輸入・販売に係るルールが変わります。

 令和元年12月、さらなる肥料の品質の確保を推進するとともに、農業者のニーズに柔軟に対応した肥料生産等を進めることを目的として、肥料取締法が改正されました。改正後の「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)」については、令和2年12月1日に施行される予定です(一部令和3年12月1日施行)。
 この改正により、肥料の原料管理制度の導入、肥料の配合に関する規制の見直し、肥料の表示基準の整備、法律の題名の変更が行われることとなっています。