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医療法人の設立について

印刷ページ表示 ページ番号:0691854 2024年3月22日更新医療推進課

医療法人の設立について

1 概要

 医療法人を設立するには、医療法第44条第1項の規定により、県知事の認可を得る必要があります。
 また、県知事は認可に際し、同法第45条第2項の規定のより医療審議会の意見を聴かなければならないとされています。

2 申請手続

 医療法人の設立までには以下の手続等が必要になります。(2)、(3)についての詳細は「医療法人設立認可申請のしおり」を御覧ください。
(1)設立総会
(2)県(医療推進課)への事前相談
(3)管轄の保健所への本申請
(4)医療審議会(県)
(5)設立認可(県→設立代表者)
(6)設立登記

3 各手続の期限について

 医療審議会は年3回(6月、10月及び2月の下旬頃)開催予定のため、事前相談及び本申請の期限はそれぞれ医療審議会の開催4ヶ月前、2ヶ月前となります。また、解散を予定している医療法人の申請につきましても申請の期限は同様です。
 なお、具体的な期限は医療審議会開催の約6ヶ月前に決定し、県医師会、県歯科医師会及び病院協会等にも案内をしております。
 6月審議案件:(2月事前相談、4月申請)
 10月審議案件:(6月事前相談、8月申請)
 2月審議案件:(10月事前相談、12月申請)

4 令和6年6月審議案件の締め切りについて

(1)事前相談:令和6年2月19日(月曜日)
(2)本申請 :令和6年4月19日(金曜日)

5 令和6年10月審議案件の締め切りについて

(1)事前相談:令和6年6月17日(月曜日)
(2)本申請 :令和6年8月19日(月曜日)


※令和7年2月審議案件の締め切りについては、令和6年8月中に公表する予定です。

6 様式等