ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民生活部 > 市町村課 > 【特別定額給付金】配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ~対象者などに変更がありました~

本文

【特別定額給付金】配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ~対象者などに変更がありました~

印刷ページ表示 ページ番号:0663068 2020年5月12日更新市町村課

特別定額給付金に関するお知らせ

特別定額給付金に関するお知らせです。

 ☆対象者などに変更がありました☆ 

特別定額給付金とは?

◎ 緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない
という状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への
敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。

支給対象者

基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方
(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、
いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて
市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)

※ 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外です。

給付金額

・世帯構成員1人につき10万円

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援

配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に
 重なる等して避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、お住まいの
 市区町村に住民票を移すことができない方は、申出の手続きをしていただくと、
 以下の措置が受けられます。

※ 「その他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に
 重なる等して避難している方」が対象に加わりました!

(1) 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、
 給付金を受け取ることができます。
 今お住まいの市区町村に申請を行っていただきます。

(2) 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、
 世帯主からの申請があっても支給しません。


【対象となる配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方の要件】
 次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること


(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は、
 市区町村、民間支援団体等による「確認書」が発行されていること


(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の
 「支援措置」の対象となっていること

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の申出の手続き

今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。

※「申出書」は、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や
  総務省ホームページなどで入手できます。
※4月30日を過ぎても申出をすれば給付金を受け取ることができます。
  まずは、速やかに、各市区町村の窓口にご相談ください。

 申出書はこちらからもダウンロードできます。 [Excelファイル/44KB]

「申出書」には、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している
ことが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

・ 婦人相談所等が発行する「証明書」又は
  市区町村、福祉事務所、民間支援団体等が発行する「確認書」

・ 保護命令決定書の謄本又は正本

※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、
  住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を
  申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。

※ ご自身で申出・申請することが困難な場合は、代理申出・申請が可能です。

※ 上記の「証明書」「確認書」について、申出時に提出できない場合には、
  給付金支給申請時に提出いただくことができます。


◎ 「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に
  記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。


◎ 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。


◎ 詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

チラシ [PDFファイル/551KB]

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書様式 [Excelファイル/44KB]

総務省 特別定額給付金のホームページ

配偶者やその他親族からの暴力を理由とした避難事例等、施設入所者への対応、配慮を要する方への周知についてはこちらでご確認できます。

【総務省】特別定額給付金のホームページ 重要なお知らせ・留意いただきたいこと

よくある質問~配偶者やその他親族から暴力などを受けて避難している方でも、今お住まいの市町村で給付金を受け取ることができます~ [PDFファイル/507KB]

県内の配偶者暴力相談支援センター

   ~まずはお電話ください~

 次の機関では、申出書に添付する証明書等を発行するため、相談業務を実施しています。

○岡山県男女共同参画推進センター(ウィズセンター)
  電話     086-235-3310
  火曜日~土曜日(祝日、年末年始を除く)
  受付時間 9時30分~16時30分

○岡山県女性相談所
  電話     086-235-6060
  月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
  受付時間 9時00分~16時30分
  (5月2日を除く)

○岡山市男女共同参画相談支援センター
  電話     086-803-3399
  受付時間 月曜日・水曜日~土曜日
           10時00分~19時30分
         日曜日・祝日(年末・年始を除く)
           10時00分~16時30分

○倉敷市男女共同参画推進センター
  電話     086-435-5750
  火曜日~土曜日(祝日、年末・年始を除く)
  受付時間 9時00分~17時00分

 <開設状況は各機関にお問い合わせください。>

その他内閣府からのお知らせ

【新型コロナ感染症対策関連情報ウェブページ】

内閣府男女共同参画局では、新型コロナウイルス感染症について、男女共同参画やDV対策の観点から取組を進めており、関連情報を掲載したウェブページを作成しております。
詳細は内閣府のホームページをご覧ください。⇒ http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/sp_index.html

【DV相談+(プラス)の開始】

外出自粛や休業などにより、DVの増加・深刻化が懸念されることから、4月20日(月曜日)に従来の「DV相談ナビ」に加え、「DV相談+(プラス)」を開始しています。
○ DV相談+(プラス)の概要
・電話(9時~21時):0120―279―889(つなぐ・はやく)(4月29日(水曜日)から24時間対応)
・メールでの相談:https://form.soudanplus.jp/mail
・SNSでの相談:https://form.soudanplus.jp/ja
   (※メール・SNSは、5月1日(金曜日)から10か国語程度対応)
○ DV相談ナビもあります。0570―0―55210(ここにでんわ)
詳細はこちらをご覧ください。⇒ http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html(内閣府のホームページ)またはhttps://soudanplus.jp/(DV相談+(プラス)ホームページ)

随時、男女共同参画局公式Facebookでも情報を発信いたします

こちらも是非、ご覧ください。⇒ https://www.facebook.com/danjokyodosankaku/ (内閣府男女共同参画局公式Facebookページ)