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(終了)特別定額給付金におけるDvを理由に避難している方への支援について
特別定額給付金における配偶者からのDv(暴力)を理由に避難している方への支援について(終了)
※8月31日追記 県内市町村での受付はほぼ終了しました。(詳細は、こちらのページで確認ください。
※7月21日追記 岡山市(8月17日)、倉敷市(8月21日)等、順次受付が終了します。申請はお早めに!
※5月19日追記「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給においても、Dv避難者への措置がありますので、一番下の関連ホームページを参照ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に
今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は手続きをしていただくと、
以下の措置が受けられます。
(1) 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、
給付金を受け取ることができます。
(2) 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、
世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
そのためには、申出期間中に、今お住まいの市区町村の窓口へ「申出書」を提出していただく必要があります。
申出期間
令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)
必要書類
申出書には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター(ウィズセンター他)等が発行する証明書やDv被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本
※なお、証明書・確認書の発行に際しては、運転免許証や国民健康保険証等の本人及び居住地の特定が可能な確認書類の提示が必要です。
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。
証明書の発行について
ウィズセンターでは、上記の証明書を発行するため、相談業務を実施しています。
まず電話でご相談ください。
※来所相談は緊急・予約の方に限定させていただきます。
電話 086-235-3310
受付時間 火~土曜日 9時30分~16時30分
なお、県内の配偶者暴力相談支援センターでも同様の対応を取っています。
〇岡山県女性相談所
●申出書等については下記よりダウンロードしてご利用ください。
・申出書 [Excelファイル/35KB]
・チラシ [PDFファイル/487KB]