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調理師養成施設について

印刷ページ表示 ページ番号:0757350 2021年4月1日更新生活衛生課
 都道府県知事の指定を受けた調理師養成施設では、調理師法等の規定に基づいた施設の運営、管理を行う必要があります。

 また、指定の内容に変更があった場合は、規定に基づき、変更承認の申請や変更の届出などが必要となることがあります。

 変更等の種類に応じて、調理師養成施設関係通知集に記載された様式・記載例等を参考に、適切なタイミングで申請、届出等を行ってください。


<書類提出先>
・岡山市・倉敷市以外の養成施設…県の管轄保健所
・岡山市及び倉敷市の養成施設…岡山県庁生活衛生課

新しく調理師養成施設として指定申請をする場合

調理師養成施設の指定を受けようとする設立者は、調理師養成施設を設立しようとする日の4か月前までに、都道府県知事に必要書類を提出しなければなりません。(書類:規則第5条、ガイドライン第2)

<必要書類>

・規定された必要事項を記載した申請書

・設置者の履歴書(法人又は団体の場合は、定款、寄附行為、条例等)

・調理師養成施設の長、教員の履歴書

・養成施設の設立に要する施設費・設備費の財源調書(財源の内訳が確認できる書類等の写しを添付すること)

・校外実習に利用しようとする飲食店等における「実習を承諾する旨の営業者の承諾書」

・学則

 

※当該養成施設が専修学校又は各種学校の認可を受けたときは、その旨を記載した届出書に認可書の写し及び学則を添えて、都道府県知事に提出すること。(ガイドライン第3の5)

変更承認申請が必要な場合

次の事項について、変更する場合は、それぞれについて、事前に都道府県知事に承認申請が必要です。(令1条の2、規則7条、8条、ガイドライン第9)( 参考様式 [Wordファイル/352KB]  等)

・教科課程(昼間・夜間)ごとの生徒の定員 (4か月前までに)

・学級数・(同時に授業を行う生徒の数) (2か月前までに)

・修業期間 (2か月前までに)

・教科課程 (2か月前までに)

  1: 専修学校(専門・高等・一般)課程、各種学校、高等学校、短大の分類

  2: 昼間、夜間の分類

 

※従来の内容に対して、変更届が必要な変更を伴う場合は、上記の承認申請とは別に、それぞれの変更事項の変更届(事後)を提出してください。

変更の届出が必要な場合

次の事項について変更する場合は、都道府県知事に変更の届出が必要です。(特に記載がないものは、変更から概ね1カ月以内に届出を行ってください。)(令第1条の4、規則第9条、ガイドライン第10)

・養成施設の名称

・養成施設の所在地(移動ではない)

・養成施設の設立予定年月日

・設立者の住所(法人又は団体の場合は、主たる事務所の所在地)

・設立者の氏名(法人又は団体の場合は、その名称)

・養成施設の各室の用途、構造もしくは面積 (2か月前までに)

・養成施設を廃止するとき

定期報告が必要な事項

・前年の4月1日~その年の3月31日までの入所者数及び卒業者数(毎年4月30日までに)

関係法令・通知等

参考リンク