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環境保全型農業直接支払交付金の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0641402 2023年3月31日更新農産課

環境保全型農業直接支払交付金について

1 環境保全型農業直接支払交付金の概要

 環境に対する関心の高まりを背景に、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等への貢献が重要となっています。
 このことから、化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減した上で、地球温暖化や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に対し、取組面積に応じた支援を実施します。
 なお、本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

2 支援対象者

 農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が次の要件を満たす場合に対象となります。
(1)販売することを目的に生産を行っていること
(2)みどりのチェックシートの取組を実施していること
(3)環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと

3 支援対象取組

 化学肥料、化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上減らす取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
【全国共通取組】
○有機農業・・・12,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物は3,000円/10a)
(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合2,000円/10aを加算)
○炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(堆肥の施用)・・・4,400円/10a
○カバークロップ・・・6,000円/10a
○リビングマルチ・・・5,400円/10a(小麦・大麦等は3,200円/10a)
○草生栽培・・5,000円/10a
○不耕起播種・・・3,000円/10a
○長期中干し・・・800円/10a
○秋耕・・・800円/10a

【取組拡大加算】
 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援。活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援・・・新規取組面積あたり4,000円/10a

4 県慣行レベルが設定されていない作物に係る判定について

 県の慣行レベルが設定されていない作物について、本交付金における「有機農業の取組」の支援対象となるかの判定結果を次のとおり公表します。

5 中間年評価及び最終評価

【第2期】 令和2年度~令和6年度
環境保全型農業直接支払交付金実施要領に基づき、令和4年度に中間年評価を実施しました。
【第1期】平成27年度~令和元年度
環境保全型農業直接支払交付金実施要領に基づき、中間年報告を平成29年度に最終評価報告を平成30年度にそれぞれ実施しました。

6 関連情報

 環境保全型農業直接支払交付金の詳細な内容については、農林水産省のホームページをご覧ください。