本文
動物用医薬品販売従事登録について
動物用医薬品販売従事登録について
動物用医薬品販売従事登録
動物用医薬品店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の店舗において、動物用医薬品の販売又は授与を行う者は、薬剤師又は販売従事登録を受けた登録販売者でなければなりません。
販売従事登録申請
動物用医薬品販売従事登録を受けようとする者は、下記の書類を提出してください。
1 申請書類
(1)動物用医薬品販売従事登録申請書
(2)販売従事登録試験等に合格したことを証する書類
・販売登録試験の合格通知書(写し可)(※1)
・動物用医薬品登録販売者試験の合格通知書
・販売従事登録証(人用)の写し(※1)
・失効済み処理を行った販売従事登録証
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(※2)、戸籍記載事項証明書
(4)雇用証明書等
(5)登録申請手数料 7,590円(※3)
※1 申請時に原本をご持参ください。
※2 本籍地の記載があるもののみ可。
※3 納付方法は管轄の家畜衛生所にお問い合わせください(岡山県収入証紙廃止のため)。
【添付書類の省略について】
(3)、(4)の原本について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請に際し、岡山県に別途提出されていれば省略できます。その場合は、申請書の参考事項に「省略する書類の名称」、「省略の根拠となった、提出済みの申請書等の種類、提出年月日、提出先の名称」を記入し、省略する書類の写しを添付してください。
お問い合わせ、提出先(登録申請)
従事しようとする店舗の所在地により異なります。
- 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町の場合:岡山家畜保健衛生所
- 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町の場合:井笠家畜保健衛生所
- 高梁市、新見市の場合:高梁家畜保健衛生所
- 津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、真庭市、新庄村の場合:津山家畜保健衛生所
変更、再交付等について
変更、書換え交付
本籍地、氏名、性別に変更があったときは、30日以内に変更届を提出してください。また、登録証の記載事項に変更がある場合は書換え交付を申請することが出来ます。
1 申請書類
(1)動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出書
(2)戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(※2)
(3)動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請書(※4)
(4)動物用医薬品販売従事登録証(※4)
(5)書換え手数料 2,190円(※3、※4)
※3 納付方法は管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください(岡山県収入証紙廃止のため)。
※4 動物用医薬品販売従事登録証を書換える場合に必要。
消除
動物用医薬品の販売に従事しなくなった場合(本人死亡等含む)は、30日以内に消除を申請してください。
1 申請書類
(1)動物用医薬品販売従事登録消除申請書
(2)動物用医薬品販売従事登録証
再交付
動物用医薬品販売従事登録証を汚損、破損、紛失した場合は、再交付を申請することが出来ます。
1 申請書類
(1)動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書(※5)
(2)動物用医薬品販売従事登録証(汚損、破損の場合)
(3)再交付手数料 3,140円(※3)
※3 納付方法は管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください(岡山県収入証紙廃止のため)。
※5 紛失の場合で、紛失した動物用医薬品販売従事登録証を発見した場合は、5日以内に申請先まで返納してください。
お問い合わせ、提出先(変更、書換え交付、消除、再交付の場合)
従事している店舗の所在地により異なります。