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動物用医薬品販売業について
動物用医薬品販売業について
専ら動物にのみ使用される医薬品は「動物用医薬品」とされており、「動物用医薬品」を販売、授与、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には許可を受ける必要があります。
販売先、取り扱う動物用医薬品の種類等により許可区分が異なります。
動物用医薬品店舗販売業、動物用医薬品特例店舗販売業、動物用医薬品卸売販売業に関する申請書等の提出先、お問い合わせは最寄りの家畜保健衛生所へ
動物用医薬品配置販売業、動物用医薬品販売従事登録に関するお問い合わせは畜産課へ
店舗での掲示事項について
店舗、営業所では、来店者等の見やすい場所へ「許可証」を掲示することが定められています。
「動物用医薬品店舗販売業」及び「動物用医薬品特例店舗販売業」では、以下について、店舗の見やすい場所へ、掲示することが定められています。
【動物用医薬品店舗販売業許可】
(1)以下について掲示が必要(自由様式)
(1)店舗の許可の区分の別(許可証に記載がある場合は省略可)
(2)店舗販売者の氏名又は名称
(3)店舗管理者の氏名
(4)店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
(5)取り扱う医薬品の区分
(6)相談時の対応方法に関する解説
(7)業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番号その他の連絡先
【動物用医薬品特例店舗販売業許可】
(1)岡山県指令書(特例店舗のみ)
(2)以下について掲示が必要(自由様式)
(1)店舗の許可の区分の別
(2)店舗販売者の氏名又は名称(許可証に記載がある場合は省略可)
(3)相談時の対応方法に関する解説
(4)業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番号その他の連絡先
許可申請
必要書類 | 店舗販売業 | 特例店舗販売業 | 卸売販売業 | 様式 |
---|---|---|---|---|
許可申請書 | ○ | ○ | ○ | |
登記事項証明書(※1) | ○ | ○ | ○ | |
動物用医薬品販売従事に係る資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証の写し)(※2) | ○ | × | ○ | |
管理者及び管理者以外で薬事に関する実務に従事する薬剤師又は動物用医薬品登録販売者の住所氏名及び販売する医薬品の区分(※3) | ○ | × | × | |
実務従事証明書又は業務従事証明書(※4) | ○ | × | ○ | |
実務・業務従事証明書に関する勤務簿の写し又はこれに準ずる書類(※4) | ○ | × | ○ | |
雇用証明書、雇用契約書(写)等(※5) | ○ | × | ○ | |
店舗構造設備図(※6) | ○ | ○ | ○ | |
店舗周辺略図 | ○ | ○ | ○ | |
指定品目等一覧表 | × | ○ | × | |
審査手数料 30,600円(※7) |
○ | ○ | ○ |
注 動物用医薬品配置販売業については、畜産課へお問い合わせください。
※1 申請者が法人の場合必要。
※2 申請時に原本をご持参ください。
※3 店舗又は営業所管理者が動物用医薬品登録販売者の場合、指定医薬品は取り扱えません。
※4 店舗又は営業所管理者が動物用医薬品登録販売者の場合必要。
○登録販売者が店舗または営業所管理者になる場合、下記のいずれかに該当するものに限ります。
【店舗管理者】
(1)過去5年間のうち、薬局、店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く)又は配置販売業において、薬剤師又は
登録販売者以外の物として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務
(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)に従事した期間(以下従事期間)が通算して2年以上の者
(2)従事期間が通算して1年以上であって、店舗管理者または区域管理者としての業務の経験がある者
(3)人用の店舗販売業の店舗管理者の資格を有する者
(4)過去5年間のうち、人用の薬局、店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師
又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者
としての業務を含む)に従事した期間が通算して2年以上の者
【営業所管理者】
(1)過去5年間のうち、薬局、店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く)、配置販売業又は卸売販売業において、
薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者
として業務(店舗管理者、区域管理者又は医薬品営業所管理者としての業務を含む)の従事期間が通算して2年間以上の者
(2)従事期間が通算して1年以上であって店舗管理者、区域管理者又は医薬品営業所管理者としての業務の経験がある者
(3)都道府県知事が上記(1)及び(2)に掲げる者と同等以上の経験を有すると認めた者
上記の従事期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上実務又は業務に従事した場合、その月は実務又は
業務に従事したものと認められます
※5 申請者と販売従事者が異なる場合必要。
※6 動物用医薬品の位置、冷蔵設備(ある場合)、毒劇薬保管庫(ある場合)がわかるように明示してください。
※7 納付方法は管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください(岡山県収入証紙廃止のため)。
【特定販売について】
特定販売を実施しようとする場合は、特定販売の業務概要 [Wordファイル/18KB]を添付してください。
【添付書類の省略に関する取扱】
以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請等に添付して岡山県組織に提出していた場合は、
省略することが出来ます。
1 登記事項証明書
2 薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し
3 雇用証明書、雇用契約書(写)等
これらの書類を省略する場合は、申請書の参考事項に「省略する書類の名称」「省略する書類が別途提出されている申請書等の
種類、提出年月日及び提出先」を記入してください。
更新申請
1 動物用医薬品販売業を6か年を越えて引き続き営業しようとする方は許可更新申請が必要です。
(1)必要書類
1)動物用医薬品許可更新申請書
(ア)動物用医薬品店舗販売業
【記入例」更新申請書(店舗) [PDFファイル/2.79MB]
(イ)動物用医薬品特例店舗販売業
【記入例」更新申請書(特例店舗) [PDFファイル/2.79MB]
【記入例】指定品目等一覧表(更新用) [PDFファイル/79KB]
(ウ)動物用医薬品卸売販売業
【記入例】更新申請書(卸売) [PDFファイル/2.79MB]
2)審査手数料 12,400円(※7)
【注意事項】
・更新申請は許可の有効期間満了前に申請してください。
・更新時に変更届が必要な変更をした(する)場合、更新申請書の「参考事項」の欄に記載し、提出してください
(上記記入例参照)。
更新申請書を提出する前に変更の予定がある場合、もしくは、変更のあった日から30日以内に更新申請書を提出する場合に限る。
変更届が必要な変更事項については、下記の「変更届」参照。
変更届
1 下表の項目に変更がある場合は、変更前(表中○印)又は変更後30日以内に届出をしてください。その際、動物用医薬品販売業許可証の
記載事項に変更を生じたときは、書換え交付を申請することができます。
(1)変更届
1)必要書類
(ア)動物用医薬品許可事項変更届出書
ア)動物用医薬品販売業、動物用医薬品特例店舗販売業
【注意事項】
・変更前に届出(表中○印)は変更届出書(事前)を、それ以外は変更届出書(事後)をご使用ください。
・岡山県内で複数の店舗の許可を有する場合、「薬事に関する業務に責任を有する役員」の変更事項がそれらの許可に同時に
生じた際は、上記ア)及びイ)の変更届出書の許可年月日及び許可番号並びに店舗の名称及び所在地に、該当する店舗の
情報を一覧として記載し、一括して提出してください(下記記入例参考)。
【記入例】変更届出書(店舗・特例共通)一括提出 [PDFファイル/90KB]
イ)動物用医薬品卸売販売業
(イ)添付書類
項目 | 事前 | 添付書類 |
---|---|---|
医薬品販売業者の氏名若しくは名称又は住所(※8) | ・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項全部証明書(個人) ・登記事項証明書又は履歴事項全部証明書(法人) |
|
店舗、営業所の構造設備の主要部分(※9) | ・店舗等の構造設備の変更箇所を説明する図面(※10) | |
薬事に関する業務に責任を有する役員(法人)(※10) | ・登記事項証明書 ・組織図又は業務分掌表(指定様式無し) |
|
販売又は授与する医薬品の区分(店舗販売業、卸売販売業) | ||
兼業事業の種類 | ||
店舗又は営業所管理者(店舗販売業、卸売販売業) |
・薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し(※2) |
|
店舗又は営業所管理者以外で薬事に関する業務に従事する薬剤師又は動物用医薬品登録販売者(店舗販売業、卸売販売業) | ・薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し(※2) ・雇用証明書等 |
|
店舗又は営業所で薬事に関する業務に従事する薬剤師、動物用医薬品登録販売者の住所又は氏名(店舗販売業、卸売販売業) |
・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(※11) |
|
許可された取り扱い品目の取り扱い廃止(特例店舗販売業) | ||
店舗の名称(店舗販売業、特例店舗販売業) | ○ | |
相談に応ずる電話番号その他の連絡先(店舗販売業、特例店舗販売業) | ○ | |
特定販売の実施の有無(店舗販売業、特例店舗販売業) | ○ | |
特定販売に使用する通信手段(店舗販売業、特例店舗販売業) | ○ |
※8 必ず変更前に提出先までご相談ください。(項目が異なる場合があるため)
※9 陳列位置の変更を含む。
※10 変更前後の書類が必要。
※11 住所のみの場合は不要。
(2)書換え交付申請
(ア)必要書類
ア)書換え交付申請書(※12)
イ)動物用医薬品販売業許可証
ウ)許可証書換え交付手数料 2,240円(※7)
※12 変更のあった部分を新旧対照にして記載してください。
販売指定品目の変更、追加指定
1 動物用医薬品特例店舗販売業が、指定品目の変更又は取り扱う品目を追加したい場合は、申請してください。
(1)必要書類
動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請書 [Wordファイル/19KB]
廃止、休止、再開
1 医薬品販売業の廃止、休止、再開する場合は、届出をしてください。
※廃止届を提出される場合は、動物用医薬品販売許可証及び岡山県指令書(特例店舗販売業のみ)を岡山家畜保健衛生所に返却してください。
(1)必要書類
1)動物用医薬品店舗販売業、動物用医薬品特例店舗販売業
廃止、休止、再開届出書(店舗、特例店舗) [Wordファイル/27KB]
2)動物用医薬品卸売販売業
廃止、休止、再開届出書(卸売) [Wordファイル/27KB]
【注意事項】
・岡山県内で複数の店舗の許可を有する場合、「廃止、休止、再開」がそれらの許可に同時に生じた際は、上記ア)及びイ)の
変更届出書の許可年月日及び許可番号並びに店舗の名称及び所在地に、 該当する店舗の情報を一覧として記載し、一括して
提出してください(下記記入例参考)。
【記入例】廃止、休止、再開届出書(店舗・特例共通) [PDFファイル/82KB]
許可証の再交付
1 動物用医薬品販売業許可証を破り、汚し、又は失った時は、許可証の再交付を申請することができます。
(1)必要書類
1)申請書
2)動物用医薬品販売業許可証(※13)
3)その他必要書類(※14)
4)許可証再交付手数料 3,090円(※7)
※13 破り、汚した場合のみ。
※14 亡失の場合は、「亡失した動物用医薬品販売業許可証を発見した場合は速やかに返納」する旨記載した書類を添付すること。