ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 耕地課 > 農業用ため池の届出について

本文

農業用ため池の届出について

印刷ページ表示 ページ番号:0639015 2019年12月2日更新耕地課
表紙

§農業用ため池の管理及び保全に関する法律§

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により農業用ため池が被災し、周辺地域への被害が発生していることから、適正な管理と保全を実現し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。その法律の中で、農業用ため池の所有者が届出を行うことが義務付けられました。

法律に関することについては下記URL

http://www.pref.okayama.jp/page/628422.html
 

§届出の概要§

  ●届出の対象

      農業用に利用される全てのため池

  ●届出の時期

      ため池を新設・廃止したとき、届出内容に変更があるときは随時

  ●届出者

      ため池の所有者

  ●届出の内容

      (1)ため池の名称

      (2)ため池の所在地

      (3)所有者・管理者の情報(氏名(名称)・住所など)

      (4)ため池の諸元(堤高、堤頂長、貯水量) 

  ●届出先

      各市町村のため池担当部署

  ●お問合せ先

      各市町村のため池担当部署、管内県民局農地農村計画課