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農業用ため池の届出について

§農業用ため池の管理及び保全に関する法律§
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により農業用ため池が被災し、周辺地域への被害が発生していることから、適正な管理と保全を実現し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。その法律の中で、農業用ため池の所有者が届出を行うことが義務付けられました。
法律に関することについては下記URL
http://www.pref.okayama.jp/page/628422.html
§届出の概要§
●届出の対象
農業用に利用される全てのため池
●届出の時期
ため池を新設・廃止したとき、届出内容に変更があるときは随時
●届出者
ため池の所有者
●届出の内容
(1)ため池の名称
(2)ため池の所在地
(3)所有者・管理者の情報(氏名(名称)・住所など)
(4)ため池の諸元(堤高、堤頂長、貯水量)
●届出先
各市町村のため池担当部署
●お問合せ先
各市町村のため池担当部署、管内県民局農地農村計画課