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未利用県有地の売払い(申込み先着順)
未利用県有地の売払い案内(申込み先着順)
未利用県有地を次の要領で、売り払います。買受けをご希望の方は、どうぞ、お申出ください。 なお、お問い合わせいただいた時点で、既に売払いが決定している場合は、ご容赦ください。
1 売払物件
物件 |
所在地 |
地目 | 数量 (平方メートル) |
予定価格 |
備考 |
物件説明書 |
1 |
岡山市東区瀬戸町光明谷字前横田239番1外(元職員宿舎) |
宅地 | 981.13 | 13,850,000円 | 建付地 | |
2 |
津山市総社字大根山531番外(県不用地) |
宅地 雑種地 |
277.04 | 2,114,000円 | 更地 | |
3 |
高梁市奥万田町3675番(元職員宿舎) |
宅地 |
1,243.93 | 1,288,000円 | 建付地 | |
4 | 備前市東片上字天神389番2(県不用地) | 宅地 | 295.59 | 801,000円 | 更地 | |
5 | 真庭市田羽根字柳原529番12(県不用地) | 原野 | 2,495.39 | 6,699,000円 | 更地 | |
6 | 真庭市蒜山中福田字原ノ前335番4外(県不用地) | 原野 | 1,873.90 | 3,381,000円 | 更地 | |
7 |
美作市林野字上へ町62番(元職員宿舎) |
学校用地 | 3,855.72 | 4,338,000円 | 建付地 | |
8 |
津山市上之町277番(元職員宿舎) |
宅地 | 484.38 | 2,560,000円 | 建付地 | |
9 |
笠岡市入江360番5外(元学校用地) |
雑種地 | 463.49 | 8,149,000円 | 更地 | |
10 | 総社市上原臼井482番7(元駐在所) | 宅地 | 339.93 | 3,800,000円 | 建付地 | 10 物件説明書 [PDFファイル/1.13MB] |
※ 最低売払価格と固定資産税等の評価額は異なります。
※ 令和7年2月25日 物件番号10を追加しました。
2 申込資格
申込みのできる方は、日本国内に居住する方とします。ただし、次に掲げる方は、申込むことができません。
(1) 県有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する方
(成年被後見人、契約締結のために必要な同意を得ていない被保佐人、営業の許可を受けていない未成年者、破産者で復権を得ない方、指定暴力団員、指定暴力団員の配偶者等)
(3) 次のいずれかに該当すると認められる方で、その事実があった後3年を経過しない方及びその方を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する方
ア 契約履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 競争入札の買受人が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった方
カ 契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(4) 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等(買受申込者が法人である場合、役員に暴力団員等が含まれている場合も入札に参加できません。)
(5) 買受申込者又はその役員(ウ、エ及びオについては、買受申込者の経営に事実上参加している者を含む)が次のいずれかに該当する場合
ア 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき、又は暴力団関係者が買受申込者の経営に事実上参加している場合
イ 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき
ウ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき
エ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
オ 暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき
カ 岡山県から受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにも関わらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なかったとき
(6) その他知事が不適当と認める者
(1) 県有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する方
(成年被後見人、契約締結のために必要な同意を得ていない被保佐人、営業の許可を受けていない未成年者、破産者で復権を得ない方、指定暴力団員、指定暴力団員の配偶者等)
(3) 次のいずれかに該当すると認められる方で、その事実があった後3年を経過しない方及びその方を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する方
ア 契約履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 競争入札の買受人が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった方
カ 契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(4) 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等(買受申込者が法人である場合、役員に暴力団員等が含まれている場合も入札に参加できません。)
(5) 買受申込者又はその役員(ウ、エ及びオについては、買受申込者の経営に事実上参加している者を含む)が次のいずれかに該当する場合
ア 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき、又は暴力団関係者が買受申込者の経営に事実上参加している場合
イ 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき
ウ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき
エ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
オ 暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき
カ 岡山県から受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにも関わらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なかったとき
(6) その他知事が不適当と認める者
3 用途制限
売払物件については、売買契約書において次の用途制限を付すとともに、これらの用途に使用するおそれのある第三者へ転売し、又は貸し付けることも禁止しますので、この点を理解された上で、お申込みください。
(1) 岡山県暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所その他これに類する施設の用に供することはできません。
(2) 契約締結の日から10年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用に供することはできません。
(1) 岡山県暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所その他これに類する施設の用に供することはできません。
(2) 契約締結の日から10年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用に供することはできません。
4 買受けについての注意事項(物件調査、引渡し)
(1) 買受けを希望される方は、この「未利用県有地売払い案内」及び「物件説明書」を熟読され、「県有財産売買契約書(案)」の各条項並びに売払物件の法令上の規制を承知した上で申込んでください。
(2) 各「物件説明書」は、買受希望者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず買受希望者ご自身において諸規制等についての確認を行ってください。(物件説明書の資料に記載している建ぺい率・容積率は、地区計画や前面道路の幅員等を加味していません。)
(3) 越境物が存在する場合は、隣接土地所有者との協議や電柱等の移設などに関して、すべて買受人において行っていただきます。
(4) 水道に関する給水装置の修理や配管の移設等並びに下水に関する汚水桝の修理や排水管の移設等に要する費用は県では負担しません。
また、上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合に、既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、県では、補修や引込工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出及び手続き等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者などにお問い合わせの上、買受人において対応してください。
(5) 建物及び附帯建物、工作物等の点検・修理、立木の伐採、草刈、囲障・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切行いません。
(6) 各売払物件については、原則、地下埋設物、地盤調査、土壌調査及び建物状況調査は行っていません。
(7) 各売払物件は、現状有姿での引渡しとなります。(現況と図面等が相違している場合、現況を優先します。)
(8) 県では、未登記建物の表題登記及び所有権保存登記を行いません。登記を行う場合は、買受人が買受人自身の負担により行ってください。
(2) 各「物件説明書」は、買受希望者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず買受希望者ご自身において諸規制等についての確認を行ってください。(物件説明書の資料に記載している建ぺい率・容積率は、地区計画や前面道路の幅員等を加味していません。)
(3) 越境物が存在する場合は、隣接土地所有者との協議や電柱等の移設などに関して、すべて買受人において行っていただきます。
(4) 水道に関する給水装置の修理や配管の移設等並びに下水に関する汚水桝の修理や排水管の移設等に要する費用は県では負担しません。
また、上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合に、既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、県では、補修や引込工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出及び手続き等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者などにお問い合わせの上、買受人において対応してください。
(5) 建物及び附帯建物、工作物等の点検・修理、立木の伐採、草刈、囲障・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切行いません。
(6) 各売払物件については、原則、地下埋設物、地盤調査、土壌調査及び建物状況調査は行っていません。
(7) 各売払物件は、現状有姿での引渡しとなります。(現況と図面等が相違している場合、現況を優先します。)
(8) 県では、未登記建物の表題登記及び所有権保存登記を行いません。登記を行う場合は、買受人が買受人自身の負担により行ってください。
5 申込方法及び留意事項
次の期限までに県有財産買受申出書等を提出してください(郵送可)。期限まで随時受け付けます。
(1) 申込期限
令和7年7月31日(木曜日)17時15分必着
(注)・受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))は受付を行いません。
(2) 提出先
〒700-8570
岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)
(3)提出書類
ア 個人の場合
□ 県有財産買受申出書(様式第2号、本人の実印が押印されたもの)
□ 誓約書(様式第3号、本人の実印が押印されたもの)
□ 本人の印鑑証明書
□ 本人の住所を証する書面(住民票の写し)※
イ 法人の場合
□ 県有財産買受申出書(様式第2号、法人の実印が押印されたもの)
□ 誓約書(様式第3号、法人の実印が押印されたもの)
□ 法人の印鑑証明書
□ 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)
□ 役員名簿(様式第4号)
(注)・いずれの書類も申込日から3か月以内に交付された原本が各1通必要です。
・提出いただいた書類は返却しません。
※個人番号の記載がない住民票を提出してください。本籍や他の世帯員の記載も不要です。
(4) 先着順の受付けとなりますので、既に売払いが決定した場合には、ご容赦ください。なお、同日に複数の申込みがあった場合、抽選により申込順位を決定します。
(5) 電話、Fax、電子メールでの申込みはできません。
(1) 申込期限
令和7年7月31日(木曜日)17時15分必着
(注)・受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))は受付を行いません。
(2) 提出先
〒700-8570
岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)
(3)提出書類
ア 個人の場合
□ 県有財産買受申出書(様式第2号、本人の実印が押印されたもの)
□ 誓約書(様式第3号、本人の実印が押印されたもの)
□ 本人の印鑑証明書
□ 本人の住所を証する書面(住民票の写し)※
イ 法人の場合
□ 県有財産買受申出書(様式第2号、法人の実印が押印されたもの)
□ 誓約書(様式第3号、法人の実印が押印されたもの)
□ 法人の印鑑証明書
□ 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)
□ 役員名簿(様式第4号)
(注)・いずれの書類も申込日から3か月以内に交付された原本が各1通必要です。
・提出いただいた書類は返却しません。
※個人番号の記載がない住民票を提出してください。本籍や他の世帯員の記載も不要です。
(4) 先着順の受付けとなりますので、既に売払いが決定した場合には、ご容赦ください。なお、同日に複数の申込みがあった場合、抽選により申込順位を決定します。
(5) 電話、Fax、電子メールでの申込みはできません。
6 買受申込資格の確認
買受申込資格を確認の上、資格があると認められる方には県有財産買受申出受付確認書(以下「受付確認書」という。)を送付します。資格がないと認められる方には県有財産買受申出不適合通知書(以下「不適合通知書」という。)を送付します。いずれも買受申出書の提出があった日から15日以内にメール等で通知します。また、申込順位が先順位の方(買受予定者)の申込資格の審査中に他の方から買受申込みがあった場合には、申込順位が次順位以降の方に対して、速やかに申込順位等を連絡します。その後、申込順位が先順位の方と契約を締結した場合は、申込順位が次順位以降の方に対して、県有財産買受申出不受理通知書を送付します。
申込順位が先順位の方が、申込資格がないと認められた場合又は受付確認書に記載された日までに契約を締結しなかった場合は、申込順位が次順位の方の申込資格を審査し、審査を開始した日から15日以内に受付確認書又は不適合通知書により結果を通知します。
申込順位が先順位の方が、申込資格がないと認められた場合又は受付確認書に記載された日までに契約を締結しなかった場合は、申込順位が次順位の方の申込資格を審査し、審査を開始した日から15日以内に受付確認書又は不適合通知書により結果を通知します。
7 現場見学
物件の見学を希望される場合は、事前に下記の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
8 契約の締結
受付確認書に記載された日(受付確認書の通知日の翌日から起算して14日)までに契約を締結していただきます。なお、受付確認書を受理した方が同確認書に記載された日までに契約を締結しない場合は、申込順位が次順位の方の申込資格を審査し、申込資格があると認められた場合は、その方と契約を締結します。
9 売買代金の納入
売買代金は、原則として契約締結日の翌日から起算して20日以内に納入していただきます。納入期限までに売買代金が完納されないときは、納入期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、未払額につき年8.65%の割合で計算した額を遅延利息として納付していただきます。
なお、売買代金及び遅延利息が完納されないときは、契約を解除する場合があります。
なお、売買代金及び遅延利息が完納されないときは、契約を解除する場合があります。
10 所有権の移転
所有権は、売買代金が完納されたときに、県から買受人へ移転します。
11 登記手続き
(1) 土地及び登記建物に係る所有権移転の登記手続きは、売買代金完納後、買受人の登録免許税の負担により県が行います。
(2) 解体撤去条件が付されている物件については、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行います。
(2) 解体撤去条件が付されている物件については、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行います。
12 売買代金以外に必要となる費用
(1) 契約書に貼付する印紙代
(2) 不動産の所有権移転登記に必要な登録免許税
(2) 不動産の所有権移転登記に必要な登録免許税
13 契約内容の公表
契約締結したものについては、その契約内容(物件所在地、地目、面積、契約年月日、契約金額、契約者氏名又は名称)を公表します。
14 建物の解体及び撤去(物件番号1、3、7)
(1) 買受人は、売買物件のうち解体及び撤去の対象となる建物(以下「対象建物」という。)について、契約締結後2年以内に解体及び撤去の工事(以下「解体等工事」という。)を完了しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当した場合は、この限りでありません。
・買受人が、真にやむを得ない事由により解体等工事の期限の延期を必要とする場合で、事前に理由等を付した書面を県に提出し、県の承認を得たとき
・買受人が、対象建物を耐震補強せずに使用する場合で、対象建物の耐震診断を行い、耐震性があることを確認できる評価書等を契約の締結の日から2年以内に県に提出したとき
・買受人が、対象建物を耐震補強して使用する場合で、対象建物の耐震補強計画及び耐震補強計画後の評価書等を契約の締結の日から2年以内に県に提出した上で、対象建物の耐震補強工事(以下「耐震工事」という。)をその提出の日から1年以内に着手し、耐震工事が完了した後直ちに書面をもって県に完了報告を行ったとき
(2) 解体等工事又は耐震工事(以下「工事」という。)に要する一切の費用は、買受人の負担とします。
(3) 買受人は、工事が完了したときは直ちに書面をもって県に工事の完了報告をし、県はその完了を確認することとします。
(4) 工事を行うに当たり、周辺の安全を確保するために必要な措置を講じてください。
(5) 工事について、買受人は法令等を遵守して適切に行ってください。また、工事の実施に伴い、第三者から苦情又は意義の申立てがあったときは、買受人の責任において解決するものとし、工事の実施に伴い、第三者に危害又は損害を与えた場合は、買受人がその責めを負うものとします。
(6) 買受人は、工事が完了するまでに、売買物件を第三者に譲渡するときは、事前に書面により県に通知し、その承認を得るとともに、この契約の権利及び義務を当該第三者に承継しなければなりません。
(7) 買受人は、工事に伴い、官公署等との協議又は届出等が必要なときは、買受人の責任において行い、これを適正に処理してください。
(8) 買受人及び工事施工者は、必要に応じて労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法等に基づく届出を行ってください。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物を適正に処理してください。
(9) 工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の対象となります。
・買受人が、真にやむを得ない事由により解体等工事の期限の延期を必要とする場合で、事前に理由等を付した書面を県に提出し、県の承認を得たとき
・買受人が、対象建物を耐震補強せずに使用する場合で、対象建物の耐震診断を行い、耐震性があることを確認できる評価書等を契約の締結の日から2年以内に県に提出したとき
・買受人が、対象建物を耐震補強して使用する場合で、対象建物の耐震補強計画及び耐震補強計画後の評価書等を契約の締結の日から2年以内に県に提出した上で、対象建物の耐震補強工事(以下「耐震工事」という。)をその提出の日から1年以内に着手し、耐震工事が完了した後直ちに書面をもって県に完了報告を行ったとき
(2) 解体等工事又は耐震工事(以下「工事」という。)に要する一切の費用は、買受人の負担とします。
(3) 買受人は、工事が完了したときは直ちに書面をもって県に工事の完了報告をし、県はその完了を確認することとします。
(4) 工事を行うに当たり、周辺の安全を確保するために必要な措置を講じてください。
(5) 工事について、買受人は法令等を遵守して適切に行ってください。また、工事の実施に伴い、第三者から苦情又は意義の申立てがあったときは、買受人の責任において解決するものとし、工事の実施に伴い、第三者に危害又は損害を与えた場合は、買受人がその責めを負うものとします。
(6) 買受人は、工事が完了するまでに、売買物件を第三者に譲渡するときは、事前に書面により県に通知し、その承認を得るとともに、この契約の権利及び義務を当該第三者に承継しなければなりません。
(7) 買受人は、工事に伴い、官公署等との協議又は届出等が必要なときは、買受人の責任において行い、これを適正に処理してください。
(8) 買受人及び工事施工者は、必要に応じて労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法等に基づく届出を行ってください。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物を適正に処理してください。
(9) 工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の対象となります。
15 買戻特約等
(1) 買受人が、契約に定める建物の解体及び撤去に関する義務を履行しないときは、県は買戻期間満了の日まで売買物件の買戻しをすることができることとし、その期間は、県と売買契約の締結の日から10年間とします。
(2) 買受人が、契約に定める義務等を履行しない場合は、売買代金の100分の30に相当する額を違約金(違約罰)として徴収します。また、県の実地調査等に協力しない場合は、売買代金の100分の10に相当する額を違約金(違約罰)として徴収します。
(3) 県が売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った売買代金を返還します。ただし、当該返還金には利息を付しません。
(4) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が負担した売買物件の所有権移転登記に要した費用、建物の解体及び撤去の工事に要した費用並びに契約に要した費用は返還しません。
(5) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った違約金(違約罰)及び売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しません。
(6) 買受人は、売買物件の買戻しの権利及び買戻期間を買戻しの特約事項として登記することに同意することとし、この登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
(7) 買戻特約の登記における売買代金は、買受金額とします。なお、複数の土地がある場合、各土地の売買代金は、買受金額を各土地の面積に応じて按分した額とします。
(8) 買戻特約が登記された土地を分筆したときは、売買代金を分筆後の面積に応じて按分した額を分筆後の各土地の売買代金とします。県が分筆後の各土地に買戻権を行使する場合、この額によります。
(9) 次のいずれかのときは、買受人等登記権利者からの申出により、県は買戻特約の抹消登記を行います。その際の登録免許税についても登記権利者の負担となります。
・買受人が耐震性があることを確認できる評価書等を県に提出したとき
・県が工事の完了を確認したとき
(10) 買受人が契約に定める義務等を履行しない場合の契約解除又は買戻権の行使で、県に土地を返還する場合は、県が指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還するものとします。ただし、県が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができることとしますが、買受人の責めに帰すべき事由により県に損害を与えているときは、買受人は、その損害に相当する額を支払うものとします。
(2) 買受人が、契約に定める義務等を履行しない場合は、売買代金の100分の30に相当する額を違約金(違約罰)として徴収します。また、県の実地調査等に協力しない場合は、売買代金の100分の10に相当する額を違約金(違約罰)として徴収します。
(3) 県が売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った売買代金を返還します。ただし、当該返還金には利息を付しません。
(4) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が負担した売買物件の所有権移転登記に要した費用、建物の解体及び撤去の工事に要した費用並びに契約に要した費用は返還しません。
(5) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った違約金(違約罰)及び売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しません。
(6) 買受人は、売買物件の買戻しの権利及び買戻期間を買戻しの特約事項として登記することに同意することとし、この登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
(7) 買戻特約の登記における売買代金は、買受金額とします。なお、複数の土地がある場合、各土地の売買代金は、買受金額を各土地の面積に応じて按分した額とします。
(8) 買戻特約が登記された土地を分筆したときは、売買代金を分筆後の面積に応じて按分した額を分筆後の各土地の売買代金とします。県が分筆後の各土地に買戻権を行使する場合、この額によります。
(9) 次のいずれかのときは、買受人等登記権利者からの申出により、県は買戻特約の抹消登記を行います。その際の登録免許税についても登記権利者の負担となります。
・買受人が耐震性があることを確認できる評価書等を県に提出したとき
・県が工事の完了を確認したとき
(10) 買受人が契約に定める義務等を履行しない場合の契約解除又は買戻権の行使で、県に土地を返還する場合は、県が指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還するものとします。ただし、県が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができることとしますが、買受人の責めに帰すべき事由により県に損害を与えているときは、買受人は、その損害に相当する額を支払うものとします。
16 資料のダウンロード
様式名 | ダウンロードファイル | |
---|---|---|
パンフレット | 未利用県有地の売払い案内(令和6年12月) [PDFファイル/25.02MB] | |
県有財産買受申出書 | 県有財産買受申出書(様式第2号) [Wordファイル/19KB] | |
誓約書 | 誓約書(様式第3号) [Wordファイル/20KB] | |
役員名簿 | 役員名簿(様式第4号) [Excelファイル/12KB] |
お問い合わせ先
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班
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