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あっせんの対象

印刷ページ表示 ページ番号:0636728 2019年12月2日更新労働委員会事務局

あっせんの対象となる事項

 個別的労使紛争あっせんの対象となるのは、岡山県内の事業所で発生した労働者個人と使用者の間の紛争で、労働条件や労働関係に関する事項全般です。
 主なものは次のとおりです。
○あっせん事項の例
・有期労働契約の期間満了前に契約を解除されたが、続けて働きたい。
・突然解雇を言い渡されたことに対して、損害賠償を求めたい。
・会社の車で事故を起こしたら、全額弁償しろと言われたが納得できない。。
・労働条件の不利益な変更に同意しなかったら、シフトに入れなくなった。本来もらえたはずの賃金を支払ってほしい。
・過度の残業やパワハラにより退職を余儀なくされたので、地位の確認と未払賃金等の支払を求めたい。
 
事    項 内     容
経営又は人事に関する事項 解雇、退職強要、契約更新拒否・雇止め、配置転換、出向・転籍、復職、懲戒処分、退職、勤務延長、再雇用など
賃金等に関する事項 賃金未払い、賃金の増額・減額、賞与、退職金、解雇手当、休業手当、諸手当など
労働条件等に関する事項 労働契約、労働時間、休日・休暇、年次有給休暇、育児休業・介護休業、時間外労働、安全・衛生、福利厚生制度、社会保険、労働保険など
職場の人間関係に関する事項 セクハラ、パワハラ、いじめ・嫌がらせなど

ただし、次に掲げる紛争は除きます。

  ・ 申請の内容が、解決不可能であることが明らかな紛争

  ・ 裁判所において係争中の紛争又は民事調停の手続が進行中の紛争

  ・ 判決が確定し、又は民事調停若しくは裁判上の和解が成立した紛争

 ・ 他の機関において個別的労使紛争解決制度の手続が進行している紛争又は解決した紛争 等