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宗教法人に関するお知らせ
従たる事務所の所在地における登記義務の廃止について
法改正により、令和4年9月1日をもって、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されます。
この改正は、従たる事務所を廃止するものではありません。従たる事務所を置く場合、引き続き法人規則への登載や、主たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記は必要となりますので、お気を付けください。
詳しくは、次の通知をご覧ください。
この改正は、従たる事務所を廃止するものではありません。従たる事務所を置く場合、引き続き法人規則への登載や、主たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記は必要となりますので、お気を付けください。
詳しくは、次の通知をご覧ください。
消費税の「インボイス制度」導入について
文化庁から次のような周知が行われています。
境内に樹木を植えている宗教法人施設に関する注意喚起
樹木を食害して枯らしてしまう「クビアカツヤカミキリ」及び「ツヤハダゴマダラカミキリ」という外来の生物について、樹木を食害し、枝枯れによる落下や、倒木により、人的被害が発生する懸念があるとして、文化庁から注意喚起の連絡がありました。
新型コロナウイルスに関連した文化庁からのお知らせ
新型コロナウイルスに関連して、文化庁から宗教法人の関係者に対して次のサイトで情報が提供されています。
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)
文化庁から所轄宗教法人に向けて、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について協力要請が行われています。
次のホームページを参照してください。
次のホームページを参照してください。
宗教法人法の一部改正について
宗教法人法の一部が次のように改正され、令和元年9月14日から施行されました。
[改正の概要]
宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第2号の規定が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められた。
詳細については、次の文化庁宗務課長通知をご確認ください。
宗教法人の規則に、改正後の上記規定と異なる趣旨の定めがある場合は、当該規則の変更の手続が必要です。
[改正の概要]
宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第2号の規定が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められた。
詳細については、次の文化庁宗務課長通知をご確認ください。
宗教法人の規則に、改正後の上記規定と異なる趣旨の定めがある場合は、当該規則の変更の手続が必要です。
提出先・問合せ先
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県総務部総務学事課 学事班
電話:(086)226-7921(直通)
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県総務部総務学事課 学事班
電話:(086)226-7921(直通)