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宗教法人に関するお知らせ

印刷ページ表示 ページ番号:0624066 2025年7月28日更新総務学事課

令和7年度 中国・四国地区宗教法人実務研修会(岡山県開催)について

宗教法人としての意識の徹底及び事務処理能力の向上を図り、もって宗教法人の管理運営の適正化に資することを目的として、宗教法人等の法人事務担当者に対し、法人運営上の実務についての研修会を行います。

1 開催日時

【1日目】令和7年11月17日(月曜日)12時00分~17時10分
【2日目】令和7年11月18日(火曜日) 9時30分~15時00分
※1日目のみ又は2日目のみの参加も可能です。

2 開催場所

公立学校共済組合岡山宿泊所 ピュアリティまきび 2階 「千鳥」
(〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-6-41 電話:086-232-0511)
※会場の駐車場には限りがありますので、会場への自動車での来場はなるべくご遠慮ください

3 対象者

(1)中国・四国地区に主たる事務所を置く宗教法人の法人事務担当者、宗教連盟等の役職員
(2)中国・四国地区の宗教法人事務担当者

4 研修内容

研修内容(日程)は次のファイルを参照
※当日のスケジュール等に変更が生じる可能性がありますので、御了承ください。

5 参加費

無料(交通費等はすべて自己負担となります。)

6 定員

100名
※参加希望者が定員を超える場合は、調整をさせて頂くことがありますので、御了承ください。

7 申込方法

 別途、包括団体や所轄庁等から開催案内が届いている法人におかれましては、御案内のとおり申し込みをお願いします。
 開催の御案内が届いていない法人で参加を御希望される方は別紙1に必要事項を御記入のうえ、令和7年9月26日(金曜日)(必着)までに次の提出先に御提出願います。(御質問がある場合は別紙2を併せて御提出願います。)
【郵送】〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県総務部総務学事課 学事班
【FAX】086-234-7433
【電子メール】shukyo@pref.okayama.lg.jp

8 その他

・宿泊を希望される場合には、各自直接宿泊施設等にお申込みください・
・昼食等の手配は行いません。
・中国・四国地区においては、徳島県でも同様の内容にて実務研修会を実施いたします。また、中国・四国地区以外の研修会に参加することもできます。その場合は、開催権へ直接お問合せください。

宗教法人を含む非営利活動を行う団体に向けたテロ資金供与対策広報用リーフレットについて(周知)

宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性がFATF(マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間枠組みである金融活動作業部会(Financial Action Task Force))において指摘されています。
今般、財務省から、宗教法人を含む日本の非営利団体に向けて、テロ資金供与対策を呼びかける広報用リーフレットを新たに別添のとおり作成した旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
当該リーフレットの記載内容について十分御了知いただくとともに、宗教法人格が悪用されている不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察に御相談ください。

従たる事務所の所在地における登記義務の廃止について

法改正により、令和4年9月1日をもって、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されます。

この改正は、従たる事務所を廃止するものではありません。従たる事務所を置く場合、引き続き法人規則への登載や、主たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記は必要となりますので、お気を付けください。

詳しくは、次の通知をご覧ください。

消費税の「インボイス制度」導入について

文化庁から次のような周知が行われています。

境内に樹木を植えている宗教法人施設に関する注意喚起

樹木を食害して枯らしてしまう「クビアカツヤカミキリ」及び「ツヤハダゴマダラカミキリ」という外来の生物について、樹木を食害し、枝枯れによる落下や、倒木により、人的被害が発生する懸念があるとして、文化庁から注意喚起の連絡がありました。

新型コロナウイルスに関連した文化庁からのお知らせ

新型コロナウイルスに関連して、文化庁から宗教法人の関係者に対して次のサイトで情報が提供されています。

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)

文化庁から所轄宗教法人に向けて、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について協力要請が行われています。

次のホームページを参照してください。

宗教法人法の一部改正について

宗教法人法の一部が次のように改正され、令和元年9月14日から施行されました。

[改正の概要]
 宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第2号の規定が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められた。
 
詳細については、次の文化庁宗務課長通知をご確認ください。

宗教法人の規則に、改正後の上記規定と異なる趣旨の定めがある場合は、当該規則の変更の手続が必要です。

提出先・問合せ先

〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県総務部総務学事課 学事班
電話:(086)226-7921(直通)