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指定医(難病指定医)の更新について

印刷ページ表示 ページ番号:0813609 2025年9月10日更新医薬安全課

難病指定医の更新について

 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、指定難病に係る診断書(臨床調査個人票)を作成するためには、都道府県又は政令市による指定を受ける必要があります。
 現在、難病指定医の指定を受けている方で、令和2年12月から令和3年11月までの間に指定を受けた方は、令和7年11月30日をもって指定期間が満了となりますので、引き続き指定を希望される場合は、下記のとおり更新手続きをお願いします。
(なお、今回の更新手続は主たる勤務先の医療機関あてにご案内をお送りしています。極力医療機関で取りまとめの上、提出をお願いします。)

 

1 更新対象者
  令和2年12月から令和3年11月までの間に指定を受けた難病指定医
 (令和7年11月30日をもって指定期間が満了となる方)
 

2 更新申請期限
  令和7年10月31日(金曜日)必着
  
  ※期限後の提出については、令和7年11月30日までは受理しますが、指定通知書の交付が12月以降となる場合があります。
 

3 更新申請方法
  主たる勤務先の医療機関あてに、令和7年8月時点の認定情報を印刷した更新申請書をお送りしております。
  必要箇所に記入のうえ、必要書類を添付して医薬安全課までご返送ください。

 
4 申請書提出先
  〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
  岡山県保健医療部医薬安全課 特定保健対策班

 
5 必要書類

  ○ 専門医資格による指定医(33Sで始まる指定医番号の方)
   (1)指定医指定更新申請書(様式第3号)
   (2)「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格」を証明する書類(認定証等)の写し
   ※(2)は令和7年12月1日時点で資格が有効であり、かつ有効期間が明記されているもの

  ○ 研修修了による指定医(33Tで始まる指定医番号の方)
   (1)指定医指定更新申請書(様式第3号)
   (2)難病指定医研修修了証の写し
   ※(2)は現在の指定有効期間中に受講したもの  

6 留意事項
  基本的な取扱等について、Q&A形式でまとめておりますので、ご確認ください。


◆厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格についてはこちらでご確認ください。
なお、令和6年6月17日以降であっても、以下の専門医資格も対象となります。

 

◆県が実施する指定医研修は2種類あります。どちらかを受講してください。

なお、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有する方は、研修受講は不要です。

〇岡山県医師会が開催する「令和7年度岡山県かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会」を会場で受講される方は、

 難病指定医・協力難病指定医の要件である指定医研修を受講したものとして、修了証が発行されます。下記の案内をご確認ください。

 津山会場(令和7年10月2日)申込締切:9月22日(月曜日) [PDFファイル/346KB]

 岡山会場(令和7年10月21日)申込締切:10月10日(金曜日) [PDFファイル/360KB]


〇オンライン研修を受講される方は、次のページからお申し込みください。

 難病指定医及び協力難病指定医のオンライン研修について


※主たる勤務先の医療機関あてに送付した更新申請書での申請が難しい場合は、こちらの様式による申請も可能です。
※主たる勤務先が岡山市または県外の医療機関に変更となった場合は、「辞退申出書」をご提出ください。
※主たる勤務先が岡山市または県外の医療機関から、岡山市を除く県内の医療機関に変更となった場合は、「指定申請書」をご提出ください。