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経営革新制度による支援

印刷ページ表示 ページ番号:0621476 2026年1月23日更新経営支援課

■経営革新制度とは

経営革新計画とは、中小企業等が「新製品」や「新たなサービス」の創出等に取り組み、
企業価値等の向上を通して現状の経営を革新するために策定する、中期的な経営計画です。


経営革新計画を策定することにより、改めて自社を見つめなおすことができ、
自社の課題や目標が明確になるほか、県に計画が承認されれば様々な支援策を受けることができます。

 

岡山県経営革新計画承認企業ロゴマーク

経営革新計画承認企業ロゴマーク

経営革新計画の承認後はロゴマークを名刺や企業パンフレットに掲載いただけます。

 

人手不足対策設備導入等支援補助金(第2期)における加点項目について

 人手不足対策設備導入等支援補助金(第2期)における加点項目「経営革新計画に取り組んでいる」に該当するためには、「計画承認企業であり、補助金申請日が経営革新計画期間中である」ことが必要になります。現時点で経営革新計画未承認であり、補助金申請日までに承認を目指す場合は、必ず以下の注意点をご確認の上、手続きを進めて下さい。

 

1 経営革新計画の案が承認要件を満たすか事前確認が必要です。「経営革新計画概要書」を作成の上、
  お近くの公的支援機関もしくは(公財)岡山県産業振興財団までご相談下さい。

2 相談後、令和8年2月20日(金曜日)までに経営革新計画に係る承認申請書及びその他必要書類を
  (公財)岡山県産業振興財団にメールで提出して下さい。

3 申請書類等の提出後、内容の確認と不足事項の修正等を行い、審査を経て承認となることから、
  申請書類等の提出から承認までは概ね2カ月程度の期間が必要になります。
  また、申請から審査過程における指摘に対して迅速に修正等の対応を行っていただく必要があります。
  そのため、余裕を持ったご対応をお願いします。

※ただし、令和8年2月20日(金曜日)までに経営革新計画に係る必要書類を提出されても、
 内容の不備や経営革新の要件に当てはまらない等の場合は、期日までに経営革新計画の承認ができないことがあります。

 

【経営革新計画に関するお問合せ・提出先】

 (公財)岡山県産業振興財団 経営支援部中小企業支援課
 TEL:086-286-9626 FAX:086-286-9627
 メールアドレス:skinfo@optic.or.jp

■経営革新の分類

 新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく役立つものであり、以下の6種類があります。

 1 新商品の開発又は生産
 2 新役務の開発又は提供
 3 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 4 役務の新たな提供の方式の導入
 5 技術に関する研究開発及びその成果の利用
 6 その他の新たな事業活動

■支援対象者

支援対象者は、次に掲げる特定事業者です。

◆ 特定事業者として対象となる会社及び個人の基準

主たる事業を営んでいる業種 従業員数基準
(常時使用する従業員数)

製造業、建設業、運輸業その他の業種
(下記以外)

500人以下
卸  売  業 400人以下
サービス業(下記以外) 300人以下
 

ソフトウェア業、
情報処理サービス業、旅館業

500人以下
小  売  業 300人以下

※常時使用する従業員には、事業主、役員、臨時従業員を含みません。
※個人事業主も対象となります。
※組合は事業協同組合など、法律等で指定された組合のみ申請可能です。

■経営革新計画の経営目標について

事業期間 3年 4年 5年

1「付加価値額」又は「従業員
 一人当たりの付加価値額」の伸び率※

9%以上 12%以上 15%以上
2「給与支給総額」の伸び率 4.5%以上 6%以上 7.5%以上

※「付加価値額」又は「従業員一人当たりの付加価値額」は、計画終了時点において正の値になることが必要です。

研究開発を実施する場合、計画期間は3年間から8年間とし、その計画期間のうち研究開発期間を除く事業期間を上記の期間で設定します。

■経営革新計画の承認により受けられる支援策

 1 信用保証の特例
   通常の保証とは別枠で保証が受けられます!

 2 政府系金融機関による低利融資制度
   通常より安い金利で融資が受けられます!

 3 岡山県中小企業者向け融資制度(経営革新資金)
   融資利率:年1.0%以内
   保証料率:年0.35~1.32% の条件で融資が受けられます!

 4 設備貸与制度の特別金利
   公益財団法人岡山県産業振興財団の設備貸与制度の料率が5年間半額になります!

 5 中小企業投資育成株式会社による投資
   中小企業投資育成株式会社による投資・コンサルティングが受けられます!


 ※上記支援措置を受けられる場合、金融機関等の審査が別途必要となります。

■経営革新計画申請の手引き・様式・記載例

経営革新計画申請の手引き

経営革新計画承認申請書

   ※売上・原価・経費等の積算資料(別表3の積算資料)を任意様式で作成する場合は、「申請様式(積算資料なし)」をご使用ください。

補足資料

その他様式

     営業利益が直近3期間連続で赤字、又は直近期末時点で債務超過の場合に支援機関が記載してください。
     計画期間・内容・投資額や投資設備の変更・法人成等の計画に大きな変更が生じる場合ご使用ください。
     申請者の住所・名称・代表者・電話番号等軽微な変更が生じる場合にご使用ください。
     支援機関との相談時等適宜ご使用ください。

■申請に関する相談先

計画作成前に支援機関にご相談することをおすすめします。

作成に関するお問い合わせはお近くの商工会議所・商工会・公益財団法人岡山県産業振興財団へお問い合わせください。

 

制度全体に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁 産業労働部
経営支援課 経営・人材支援班
TEL:086-226-7354
FAX:086-226-7384

■申請書の提出先

電子メール又は郵送にて下記窓口へご送付ください。
◆公益財団法人岡山県産業振興財団 中小企業支援課

〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山
TEL:086-286-9626 FAX:086-286-9627
メールアドレス:skinfo@optic.or.jp