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おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」になりませんか!
おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」になりませんか!
認定された企業等は、おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」として、県から認定証を交付し、その企業名を県のホームページ等で紹介します。
「アドバンス企業」のメリット
申請書提出先
【送付先】
〒700-0817 岡山市北区弓之町4番19-202号(岡山県中小企業会館2階)
岡山県中小企業団体中央会
申請書様式
○一般事業主行動計画(労働局に届出をしたことが分かるもの)
○各種要件に合致することの根拠書類(詳しくは認定申請書様式4ページをご覧ください)
「アドバンス企業」認定の要件
○おかやま子育て応援宣言の登録を行っていること(宣言との並行申請も可能です)。
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届け出ていること
○労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守し、厚生労働省「くるみん」認定基準も併せてクリアすること。
○下記1~4の基準のうち、2つ以上を満たしていること
1 男性の育児休業等の状況(いずれかを満たすこと)
過去3年間に、対象となる男性労働者のうち
ア.育児休業等取得率が7%以上
イ.育児休業取得者が1人以上かつ育休・企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者が15%以上
【労働者が300人以下の場合、下記ウ~オの項目のいずれかを満たすことでも認められます。】
ウ.子の看護休暇を取得した男性労働者がいる。(1歳未満の子どものために利用した場合を除く)
エ.中学校卒業前の子どもを育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいる。
オ.小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいる。
2 女性の育児休業等の状況
・過去3年間に、対象となる女性労働者の育児休業等取得率が75%以上
3 子育て中の労働者の両立支援制度の状況(少なくとも1つを満たすこと)
3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、以下の制度を整備している。
・育児休業に関する制度
・所定外労働の制限に関する制度
・所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更の措置に準じる制度 他
4 ワーク・ライフ・バランスや多様な働き方実現に向けた措置の状況(少なくとも1つを満たすこと)
・所定外労働の削減のための措置
・年次有給休暇の取得促進のための措置
・短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件のための措置
○関係法令に違反する重大な事実がないこと。(詳しくは、本ページ掲載の様式「関係法令遵守状況報告書」をご覧ください。)
「アドバンス企業」認定までの流れ
(1)申 請 (岡山県中小企業団体中央会にお申し込みください。)
↓
(2)申請内容の確認
※岡山県中小企業団体中央会から派遣された者が確認にうかがう場合もあります。
↓
(3)認 定
岡山県から認定証が交付されます。
※要件に合致するのか不明な場合等は、岡山県中小企業団体中央会からスタッフがアドバイスにうかがいます。
「アドバンス企業」ロゴマーク
申込・応募に対する問い合わせ先
〒700-0817
岡山市北区弓之町4番19-202号
(岡山県中小企業会館2階)
Tel:(086)224-2245
Fax:(086)232-4145
制度全体・認定に関する問い合わせ先
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
Tel:(086)226-7347
Fax:(086)226-7902