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事業承継税制【個人向け】
制度の概要・手続きの流れ
青色申告に係る事業(不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く)を行っている事業者の後継者として、経営承継円滑化法に基づく県知事の認定を受けた者が、平成31年(2019年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までの贈与又は相続等により特定事業用資産を取得した場合は、一定の要件のもと、贈与税・相続税の全額の納税が猶予されます。また、事業継続後、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された贈与税または相続税が免除されます。
納税猶予を受けるためには、県の認定後、税務署での手続きが必要です。
納税猶予適用後は、原則として県への報告(年次報告)は必要ありませんが、税務署へは3年に一度報告(継続届出)をする必要がありますのでご注意ください。
納税猶予適用後は、原則として県への報告(年次報告)は必要ありませんが、税務署へは3年に一度報告(継続届出)をする必要がありますのでご注意ください。
この制度は、特定事業用の小規模宅地特例と選択適用となります。
なお、県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の確認及び認定を行う権限のみを有しています。このため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除を約束するものではありません。
認定の書面審査には2か月前後かかりますので、贈与税・相続税の納税申告期限までに認定書を取得できるように申請してください。
申請手続関係書類
贈与又は相続により取得した特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
後継者が贈与の日まで引き続き3年以上特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していた旨の誓約書
後継者が相続開始の直前において、特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していた旨の誓約書
