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農地等の賃貸借を解約する
●農地等の賃貸借を解約する [農地法第18条]
賃貸借の解約は許可制です
農地等の賃貸借の当事者が、賃貸借の解除や解約の申し入れをする場合は、予め許可注 が必要です。
なお、合意による解約(土地引き渡し前6ヶ月以内の書面上明らかなもの)など許可が不要になる場合(農業委員会に対しての通知は必要)もあります。
注)農地法第18条では、「県知事の許可が必要」となっていますが、条例などにより、市町村長や農業委員会が許可を行うことになっています。
申請・相談
賃貸借している農地がある市町村の農業委員会