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農地等の賃貸借を解約する

印刷ページ表示 ページ番号:0598333 2019年3月6日更新農村振興課

●農地等の賃貸借を解約する [農地法第18条]

 

賃貸借の解約は許可制です


      農地等の賃貸借の当事者が、賃貸借の解除や解約の申し入れをする場合は、予め許可が必要です。
    なお、合意による解約(土地引き渡し前6ヶ月以内の書面上明らかなもの)など許可が不要になる場合(農業委員会に対しての通知は必要)もあります。


  注)農地法第18条では、「県知事の許可が必要」となっていますが、条例などにより、市町村長や農業委員会が許可を行うことになっています。


   申請・相談


   賃貸借している農地がある市町村の農業委員会