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指定保育士養成施設

印刷ページ表示 ページ番号:0591296 2025年3月10日更新子ども未来課

概要

指定保育士養成施設の指定及び監督に係る事務については、都道府県が行います。
指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとする時や、指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとする時は申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとする時は届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないこととなっております。(※養成施設の所在地が岡山市、倉敷市の場合は、市を経由して提出することとなっております。)

申請又は届出を要する事項

○計画書(新規設置又は入学定員の増加)
○指定申請
○変更承認申請
 ・学則(修業教科目並びに単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る。)、学生定
  員)
○変更届出
 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
 ・養成施設の名称及び位置
 ・学則(入所資格、修業年限、修業教科目並びに単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る。)、単位
  の算定方法)
 ・建物その他設備の規模及び構造並びにその面積
○指定取消の申請
○児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告

注意事項

○設置計画書について
 授業を開始しようとする日の1年前までに提出。
○定員変更計画書について
 学生の定員を変更(増加する場合に限る。)しようとするときは、変更しようとする日の1年前までに提出。
○指定申請書について
 授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。
○変更承認申請書について
 変更しようとする日の6か月前までに提出。
○変更届出書について
 変更した日から1か月以内に提出。

様式等

指定保育士養成施設の業務報告