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【事業者・市町村向け】 各種報告・届出

印刷ページ表示 ページ番号:0590658 2024年4月1日更新子ども未来課

重大事故の報告・公表等

 施設・事業で重大事故が発生した場合は、事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、市町村、県等を通じて、国へ報告することとされています。
 国への第1報は原則として事故発生当日とされていますので、事案が生じた場合は速やかに報告してください。
 国への第2報は原則として1か月以内とされていますので、状況変化、事故発生の要因分析、検証結果等を作成次第、報告してください。
 報告対象の施設・事業、報告対象の重大事故の範囲、報告様式、報告ルートなど詳細については、下記の通知等を確認してください。
 県内に所在する下記の施設・事業は、市町村担当課へ報告してください。
   ・ 特定教育・保育施設
   ・ 特定地域型保育事業
   ・ 延長保育事業
   ・ 放課後児童クラブ
   ・ 一時預かり事業(市町村から委託等をされているもの)
   ・ 病児保育事業(市町村から委託等をされているもの)
   ・ 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
 県内に所在する下記の施設・事業は、県民局健康福祉部(ただし岡山市・倉敷市・高梁市・新見市・真庭市に所在する施設・事業は市担当課)へ報告してください。
   ・ 認可外保育施設
   ・ 一時預かり事業(市町村から委託等をされていないもの)
   ・ 病児保育事業(市町村から委託等をされていないもの)

業務管理体制の整備に関する事項の届出

 平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられました。
 届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。
 届出先、届出の内容など詳細については、下記のリンク先を確認してください。

補助金を受けて取得し又は効用の増加した財産の処分(転用、譲渡、取壊し等)

 補助金等の交付を受けて取得し、又は効用を増加させた財産を、補助金等の交付の目的に反して使用(転用)し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊そうとするときはあらかじめ、補助金等を交付した国又は自治体の承認を受ける必要があります(例外あり)。
 補助金等を活用して整備した既存施設を取り壊す場合や、別の用途に転用する場合等は、計画段階の可能な限り早い時期(遅くとも数か月前まで)に、補助金等を交付した国・自治体等へ相談してください。

市町村から県への届出(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業)

 県内市町村で下記の事業所内保育事業(地域型保育事業)に関する協定が締結されており、市町村の確認・同意の事務が簡素化されています。

施設型給付費等に係る処遇改善等加算1及び2の認定申請及び実績報告について

表記の都合上、ローマ数字はアラビア数字に変換しています。
※処遇改善等加算"1"、処遇改善等加算"2"

ももっこステーション・地域子育て支援拠点

「ももっこステーション」の認定の対象は、地域子育て支援拠点、児童館その他の子育て親子の居場所(概ね週1回以上開催のもの)です。
乳幼児親子の様々な居場所に統一的な名称を付して認知度を高め、県が統一デザインで作成した看板やのぼりを、認定を受けた場所に配布し、利用を促しています。
また、従事者による支援の質を高め、従事者同士のネットワーク化を促します。
地域子育て支援拠点事業(児童福祉法)の届出様式は次のとおりです。

県内の施設・事業