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事前評価制度の概要、手順、評価方法
- 評価対象とする事業
- 評価の視点
- 評価の手順
- 具体的な評価方法
- 評価方法の特徴
- 評価結果の扱い
1.評価対象とする事業
土木部と農林水産部が事業主体として新規に事業化しようとする公共事業(補助事業、単県事業)のうち事業規模が1億円以上のものを評価対象としております。ただし、緊急を要する災害復旧事業と公共施設の機能の維持を目的とする維持修繕事業は除いています。
2.評価の視点
第一次事前評価(事業実施部所)
- 公共事業としての妥当性
- 事業の必要性や効果
- 事業内容の妥当性
- 事業着手の妥当性
第二次事前評価(本庁事業課)
- 費用対効果分析計算値(B/C)
- 地権者同意率
- 県全体の視点での緊急性
総合評価(公共事業事前評価検討会議)
- 一次、二次評価を元に議会(委員会)及び『岡山県事業評価監視委員会』の意見を踏まえ、環境面の影響や公的介入の妥当性など、事業化の決定に絶対的に関係する項目を重点的に審議し、優先性を総合的に評価します。
最終評価(知事)
- 総合評価について、その適否を判断します。
3.評価の手順
- 1.概略設計および熟度調査等の構想段階の事前調査が終了したものを、県民局などの事業実施部所が第一次事前評価調書を作成します。
- 第一次事前評価の内容を検証するとともに、第二次事前評価調書を本庁事業課が作成します。
- 事前評価調書を、議会(委員会)に報告し意見を聴きます。また、事業規模が10億円以上の事業は、学識経験者で構成する第三者機関である『岡山県事業評価監視委員会』の意見を聴きます。
- 両委員会の意見を踏まえ、副知事や部長等による『公共事業事前評価検討会議』で事業化が妥当かどうか総合的に評価します。
- 最終評価の決定を知事が行います。
- 評価結果は、議会(委員会)に報告するとともに、広く公表します。
4.具体的な評価方法
《一次評価》
- 道路や河川など事業別に評価します。
- 事業化に関係する数十の要因を、評価項目として4つの視点別に設定し、その視点毎に対象事業に該当する評価項目の適否を判定します<一次評価調書(参考:道路改良)>。
《二次評価》
- 第一次評価を検証するとともに、投資する費用に応じた効果が得られるかどうかなど重要な3つの視点で評価します<二次評価調書(参考:道路改良)>。
《評価の表現方法》
○必要性の評価
- 一次評価の(1)、(2)、(3)の項目は、適合割合によって3段階(aからaaa)で表す。
- 二次評価の費用対効果の項目は、値によって5段階(bからbbbbb)で表す。
- 上記のaaa及びbbbbbの英数の和の数により、8段階(1Aから8A)(aからaaabbbbb)で表す。
○事業化熟度の評価
- 一次評価の(4)の項目、及び二次評価の地権者同意率、県全体の視点での緊急性を5段階(1Cから5C)(cからccccc)で表す。
《総合評価》
- 第一次と第二次評価を元に両委員会の意見を踏まえて総合的に評価を行います。
- 総合評価は、必要性を8段階(1Aから8A)、事業化熟度を5段階(1Cから5C)で表します。
《最終評価》
- 総合評価について、その適否を判断します。
5.評価方法の特徴
《第一次事前評価》
- 役割の異なる都市部と地方部の道路に別の評価項目を設けて評価します。
- 事業実施によるマイナス面も評価項目に加えています。
《第二次事前評価》
- 真に効果のある事業を実施するための客観指標である、費用対効果分析計算値を重要に扱っています。(必要性の評価において50%以上のウェイトを与えている)
《評価結果の表現方法》
- その事業が真に必要なものかどうかの判定基準としての「事業の必要性の評価」、事業に着手する時期として妥当な時期かどうかの判定基準としての「事業化熟度の評価」の両面からの表現としています。
《総合評価》
- 環境面への影響の大きさなど事業化に絶対的な判断が必要な評価項目を重点的に審議します。
6.評価結果の扱い
「事業の必要性の評価」、「事業化熟度の評価」のどちらも一定のランク以上のものが、新規事業として採択されることとなります。
優先性 | 一次二次評価結果 | 評価内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
事業の必要性 | 8A | aaabbbbb | 早急な整備が 必要な事業 |
||
7A | aaabbbb | aabbbbb | |||
6A | aaabbb | aabbbb | abbbbb | 整備が必要な事業 | |
5A | aaabb | aabbb | abbbb | ||
4A | aaab | aabb | abbb | 整備を検討する事業 | |
3A | aaa | aab | abb | ||
2A | aa | ab | |||
1A | a | ||||
事業化熟度 | 5C | ccccc | 熟度が認められる事業 | ||
4C | cccc | ||||
3C | ccc |
熟度を上げる |
|||
2C | cc | ||||
1C | c |
※地権者同意率が80%未満の場合は、事業化を見送るものとする。
なお、受益者の申請に基づく事業については、90%とする。