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獣医療法に基づく各種届出について
獣医療法に基づく各種届出について
飼育動物診療施設
1 開設
飼育動物診療施設を開設しようとする者は開設の日から10日以内に次の(1)~(5)の書類を提出してください。
記入にあたっては、【開設届記載についての注意事項】 [PDFファイル/108KB]をよく読んで記載してください。
(1)診療施設開設届出書
【診療施設開設届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設開設届出書 記入例】 [PDFファイル/106KB]
(2)診療施設の構造設備の概要及び平面図
(3)エックス線装置の設置がある場合、エックス線装置施設設置届及び漏洩エックス線量測定結果の写し
【エックス線装置施設設置届】 [Excelファイル/44KB]
※但し、定格出力の管電圧が十キロボルト以上の診療用エックス線装置を備えた診療施設のみ提出してください。
※構造設備及び予防措置の概要を含む。
(4)開設者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為
(5)獣医師免許証の写し(診療業務に従事する獣医師全員分)
2 変更
飼育動物診療施設の下記届出事項に変更があったときは変更のあった日から10日以内に変更届を提出してください。
記入にあたっては、【変更届記載についての注意事項】 [PDFファイル/99KB]をよく読んで記載してください。
<届出事項>
(1)開設者の氏名・住所
(2)管理者の氏名・住所
(3)診療の業務を行う獣医師の氏名
(4)診療施設の名称
(5)住居表示の変更
(6)診療施設の構造設備
(7)放射線診療装置に関する事項
(8)診療の業務の種類
(9)法人の定款(※法人のみ)
【診療施設届出事項変更届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設届出事項変更届出書 記入例】 [PDFファイル/107KB]
エックス線従事者またはエックス線装置の変更がある場合には以下の様式を併せて提出してください。
装置変更の際は、漏洩エックス線量測定結果の写しも提出してください。
【エックス線従事者変更届】 [Excelファイル/36KB]
【エックス線装置施設変更届】 [Excelファイル/44KB]
併せて、以下のリーフレットも参考にしてください。
【飼育動物診療施設の開設者・管理者の皆様へ】 [PDFファイル/620KB]
3 廃止
飼育動物診療施設を廃止・休止・再開する者は10日以内に次の書類を提出してください。
【診療施設廃止届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設廃止届出書 記入例】 [PDFファイル/92KB]
【診療施設休止届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設再開届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
4 その他
各種届出が事象発生から10日を過ぎている場合、遅延理由書を添付した上で、届出を提出してください。