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岡山県看護学生奨学資金について
将来看護職を志す方に奨学資金を貸与し、修学を容易にすることにより、県内の看護職員の確保及び資質の向上を図ることを目的としています。
◎新規の貸与は、平成30年度を以て終了しました。
○奨学資金の返還
以下の場合は、奨学資金が返還となります。
(1) 奨学資金の貸付を取り消されたとき
・退学したとき、死亡したときなど
・学業成績が著しく不良になったとき、貸付を辞退したときなど
(この場合は在学中であれば返還の期限を卒業まで延ばすことはできます。)
(2) 卒業後、1年以内に免許を取得できなかったとき
(3) 免許取得後、直ちに免除対象施設において、看護業務に従事しなかったとき
(4) 免許取得後、免除対象施設における看護業務従事期間が継続して5年間に満たないとき(死亡した場合、退職した場合)
(1) 奨学資金の貸付を取り消されたとき
・退学したとき、死亡したときなど
・学業成績が著しく不良になったとき、貸付を辞退したときなど
(この場合は在学中であれば返還の期限を卒業まで延ばすことはできます。)
(2) 卒業後、1年以内に免許を取得できなかったとき
(3) 免許取得後、直ちに免除対象施設において、看護業務に従事しなかったとき
(4) 免許取得後、免除対象施設における看護業務従事期間が継続して5年間に満たないとき(死亡した場合、退職した場合)
<返還の方法>
奨学資金の返還は、一括払い、毎月払い、半年払いのいずれかの方法で、貸付を受けた期間と同じ期間内で返還を終了しなければなりません。
奨学資金の返還は、一括払い、毎月払い、半年払いのいずれかの方法で、貸付を受けた期間と同じ期間内で返還を終了しなければなりません。
<延滞利子について>
正当な理由がなく奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、
その延滞した額につき年14.5%の割合で計算した延滞利子を支払わなければなりません。
正当な理由がなく奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、
その延滞した額につき年14.5%の割合で計算した延滞利子を支払わなければなりません。
<申請書様式>
○返還の免除
卒業後、下記の条件をすべて満たした場合は貸付金の返還が全額免除されます。
(1)免許を取得し、直ちに就業すること
(2)免除対象施設に就業すること
(3)5年間引き続いて看護業務に従事すること
(1)免許を取得し、直ちに就業すること
(2)免除対象施設に就業すること
(3)5年間引き続いて看護業務に従事すること
○返還の猶予
以下の事項に該当する事由が生じたときは、その事由が継続する期間、奨学資金の返還を猶予することができます。
(1)卒業後、他の看護師等養成所に進学したとき、進学先に在学している期間
(2)卒業後、免除対象施設において看護業務に従事しているとき
(3)災害、疾病、その他やむを得ない事由が継続する期間
(1)卒業後、他の看護師等養成所に進学したとき、進学先に在学している期間
(2)卒業後、免除対象施設において看護業務に従事しているとき
(3)災害、疾病、その他やむを得ない事由が継続する期間
○免除対象施設
貸与年度によって対象施設が異なりますので、詳しくは配布済みの「岡山県看護奨学生手帳」をご確認ください。
○県内の200床未満の病院等
・200床未満の病院又は精神病床が80%以上を占める病院
・国立ハンセン病療養所
・診療所
・医療型障害児入所施設
・指定発達支援医療機関
・介護老人保健施設
・介護医療院
・訪問看護事業所(ただし、平成28年度以前に新規貸付決定をされた方は、県内の上記免除対象施設において3年以上の
実務経験を有している場合に限り免除対象施設とする)
○県内の200床未満の病院等
・200床未満の病院又は精神病床が80%以上を占める病院
・国立ハンセン病療養所
・診療所
・医療型障害児入所施設
・指定発達支援医療機関
・介護老人保健施設
・介護医療院
・訪問看護事業所(ただし、平成28年度以前に新規貸付決定をされた方は、県内の上記免除対象施設において3年以上の
実務経験を有している場合に限り免除対象施設とする)
○ 各種届出様式
住所の変更や改氏名等の異動があったときには、下記の届出が必要です。
提出先・問合せ先
岡山県保健福祉部医療推進課 看護・試験班
郵便番号 700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
電話(直通)086(226)7323
郵便番号 700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
電話(直通)086(226)7323