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住宅セーフティネット制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0775661 2024年3月8日更新住宅課
 平成29年10月25日から、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行され、新たな住宅セーフティネット制度が始まりました。
 詳しい制度の概要については、こちらをご覧ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録手続きについて

 高齢者、障害者、低所得者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備などを備えたものを「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として、県、政令市、中核市で登録します。
 登録された住宅に係る情報については、専用のホームページを通じて全国情報として閲覧できます。
 (1)登録住宅の概要及び登録情報
 (2)登録申請窓口
   登録予定住宅の所在地により、申請窓口が異なります。
    岡山市内  岡山市役所 住宅課 Tel 086-803-1466

    倉敷市内  倉敷市役所 住宅課 Tel 086-426-3531

    上記以外  岡山県庁  住宅課 Tel 086-226-7527
 (3)登録基準

    主な登録基準としては次のようなものがあります。
    ・各戸の床面積が25平方メートル以上
     (ただし、台所、収納設備、浴室(シャワー室も可)を共同利用する場合は18平方メートル以上)
    ・建物が耐震性能を有すること
    ・消防法及び建築基準法に違反しないものであること
    ・台所、便所、収納設備、浴室等の設備があること
    ・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
    ・国の基本方針等に照らして適切であること
      など
    ※シェアハウス(共同居住型住宅)については別に基準があります。

    詳しくは、新たな住宅セーフティネット制度関係法令・告示をご確認ください。
 (4)登録手続き
   県への登録手続きに必要な書類等については、こちらをご覧ください。
   また県の登録手続については、「岡山県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録実施要綱」を定めています。
   手続きを行う際にはこちらもご確認ください。
  【登録事業者等が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合】
 (5)手数料
   県では、平成31年4月1日以降、登録手数料は不要となりました。
 (6)報告について
   住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録を行った登録事業者は、毎年3月末日現在の管理状況について毎年5月末日までに報告する必要があります。
 (7)関連情報
   補助制度について

   既存住宅(空き家等)を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合、国による直接補助制度があります。

   詳しくは下記のホームページをご覧ください。

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定手続きについて

 高齢者、障害者、低額所得者等の住宅確保要配慮者への登録住宅への入居支援や見守り等の生活支援などを行う法人を住宅確保要配慮者居住支援法人として県が指定を行います。

(1)指定に関する基準と手続き
  居住支援法人審査基準 [PDFファイル/118KB]

  岡山県住宅確保要配慮者居住支援法人指定等の手続きについて [PDFファイル/113KB]


(2)指定申請窓口
  岡山県庁 住宅課(計画班) Tel 086-226-7527
  指定を受けようとする場合は、上記(1)の審査基準等を確認のうえ、事前に窓口へご相談ください。


(3)指定の状況

  岡山県 住宅確保要配慮者居住支援法人指定一覧 [PDFファイル/163KB]