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介護技術講習に係る届出等について

印刷ページ表示 ページ番号:0601737 2024年4月1日更新地域福祉課

介護技術講習に係る届出等について

1 概要

介護福祉士養成施設が実施する「介護技術講習」の実施届出書等に係る事務は都道府県知事が行っています。

介護技術講習の実施者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の規定により、介護技術講習を実施しようとするときや、実施内容のうち届出を要する事項について変更しようとするときは、都道府県知事に対して、届出をしなければならないことになっています。

2 届出を要する事項

○実施届出(原則、介護技術講習を実施する年度の前年度1月末までに届出)

○実施内容の変更届出

○実施報告(終了後1ヶ月以内に届出)

3 関係法令等