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水銀大気排出規制の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0543877 2024年1月10日更新環境管理課

大気汚染防止法における水銀の排出規制の概要

 石炭利用などによる人為的な水銀排出が、大気や水、生物中の水銀濃度や堆積速度を高めている状況を踏まえ、地球規模での水銀対策の必要性が認識される中、水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護することを目的とした「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月10日に採択され、平成29年8月16日に発効されました。
 条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法が改正され、新たに水銀の大気への排出に関する規制が平成30年4月1日から実施されます。
 平成30年4月1日時点で水銀排出施設を設置している場合、平成30年5月1日までに使用届を提出する必要があります。

1 水銀排出施設、排出基準

 
番号 水銀排出施設

施設の規模・要件

(以下のいずれかの条件に該当するもの)

排出基準(μg/Nm3)(注1)

新規 

施設

既存

施設(注2)

小型石炭混焼ボイラー

燃料燃焼能力 50L/h以上100,000L/h未満 (注3)

10 15

石炭専焼ボイラー

燃料燃焼能力 50L/h以上 (注3)

8 10
大型石炭混焼ボイラー 伝熱面積 10m2以上
燃料燃焼能力100,000L/h以上 (注3)
銅又は金の一次精錬施設
(専ら粗銅・粗銀・粗金を原料とする溶解炉を除く。)

(1)金属精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、か焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、平炉
 ●原料処理能力1t/h以上

(2)金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。)
 ●火格子面積1m2以上  ●羽口面断面積0.5m2以上
 ●燃料燃焼能力50L/h以上 (注3) ●変圧器定格容量200kVA以上

(3)銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉、乾燥炉
 ●原料処理能力0.5t/h以上 ●火格子面積0.5m2以上
 ●羽口面断面積0.2m2以上 ●燃料燃焼能力20L/h以上 (注3)

(4)鉛の二次精錬の用に供する溶解炉
 ●燃料燃焼能力10L/h以上 (注3) ●変圧器定格容量40kVA以上

(5)亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉
 ●原料処理能力0.5t/h以上

15 30
鉛又は亜鉛の一次精錬施設
(専ら粗鉛・蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
30 50
銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設
(専ら粗銅・粗鉛・蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
100 400
金の二次精錬施設
(専ら粗銀・粗金を原料とする溶解炉を除く。)
30 50
セメントの製造の用に供する焼成炉 火格子面積1m2以上
燃料燃焼能力50L/h以上 (注3)
変圧器定格容量200kVA以上
50 80 (注4)
廃棄物焼却炉 火格子面積2m2以上
焼却能力200kg/h以上
30 50
水銀含有汚泥等の焼却炉等 加熱工程を含む施設に限る(施設規模による裾切りはなし) 50

100

(注1)既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用
(注2)平成30年4月1日に現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
(注3)バーナーの燃料の燃焼能力を重油換算で表したもの
(注4)原料とする石灰石1kgの水銀含有量が0.05mg以上であるものについては、140μg/Nm3

2 水銀排出施設の設置届出等

 水銀排出施設を新設する場合や、既設施設の構造や使用方法を変更する場合等には、県知事(岡山市及び倉敷市にあっては各市長)に対して、法に基づく届出が必要です。

届出が必要な場合

届出の種類

届出等様式

届出の時期

平成30年4月1日に、既に水銀排出施設を設置している場合 使用届出

   設置・使用・変更届出 [Wordファイル/86KB]

  実施制限短縮申請書 [Wordファイル/31KB]

平成30年5月1日まで
水銀排出施設を設置しようとする場合

設置届出

設置工事に着手する60日前まで
水銀排出施設の構造、使用方法又は処理方法を変更しようとする場合

変更届出

変更工事に着手する60日前まで
届出者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあっては代表者の氏名又は工場等の名称若しくは所在地を変更した場合

氏名等
変更届出

 氏名等変更届出 [Wordファイル/25KB]  変更した日から30日以内
水銀排出施設の使用を廃止した場合

使用廃止届出

 廃止届出 [Wordファイル/35KB]  廃止した日から30日以内
水銀排出施設を譲り受け又は借り受けした場合

承継届出

 承継届出 [Wordファイル/31KB]  承継を行った日から30日以内

 

3 水銀濃度の測定及び記録の保存

水銀排出施設の設置者は、当該施設に係る排出ガス中に含まれる水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
 ○測定対象・方式:全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)を対象とし、バッチ測定
 ○測定方法:環境大臣が定める方法(平成28年度環境省告示第94号)
 ○測定頻度:排出ガス量が4万Nm3/h以上の施設 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上
       排出ガス量が4万Nm3/h未満の施設 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上
       専ら銅・鉛・亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1回以上
       専ら廃鉛蓄電池・廃はんだを原料とする溶解炉 年1回以上

  水銀濃度測定記録表 [Wordファイル/33KB]  

 

4 届出先

 

届出先

所在地 直通電話番号

所管区域

備前県民局環境課

岡山市北区弓之町6-1

086-233-9806

玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町の区域

備中県民局環境課

倉敷市羽島1083

086-434-7066

笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町の区域

美作県民局環境課

津山市山下53

0868-23-1227

津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町の区域

岡山市環境保全課

岡山市北区大供1-2-3

086-803-1280

岡山市の区域

倉敷市環境政策課

倉敷市西中新田640

086-426-3391

倉敷市の区域

 

5 要排出抑制施設

   水銀排出施設以外であっても、排出を抑制することが適当である「要排出抑制施設」の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価の公表が必要です。
  要排出抑制施設の種類
製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)
製鋼の用に供する電気炉