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太陽光発電関係法令担当窓口について

印刷ページ表示 ページ番号:0543452 2023年2月8日更新新エネルギー・温暖化対策室

太陽光発電に係るガイドラインについて

 固定価格買取制度が平成24年7月に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に基づいて創設されて以来、再生可能エネルギーの導入は着実に進んでおり、本県においても、太陽光発電を中心に導入が拡大しています。
一方で、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られない、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、種々の問題も顕在化したことから、国では、平成28年6月にFIT法を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を認定する新たな認定制度が創設されました。
 併せて、発電事業者がFIT法等に基づき遵守が求められる事項、及び法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項について、それぞれの考え方を記載した「事業計画策定ガイドライン」を制定しています。本ガイドラインで遵守を求めている事項に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、FIT法に基づく指導・助言や改善命令、認定の取消しが行われる可能性があります。
 太陽光発電事業者の皆様は、本ガイドラインを遵守の上、事業を進めていただきますようお願いします。


(以下のリンクより、本ガイドラインを御参照いただけます。)

県及び県内市町村が所管する法令・条例等に基づく手続きについて

 FIT法、FIT法施行規則、前記ガイドライン以外にも、再生可能エネルギー発電事業の実施に関係する法令、条例があり、これらについても、発電事業者の責任において、遵守することが求められており、これらに違反した場合も、認定の取消し等に至る可能性があります。
 県及び県内市町村が所管する主な関係法令等につきましては、下表「太陽光発電事業関係の主な法令一覧表」に、規制対象・規制の主な内容及び問合せ窓口等をまとめておりますので、御参照ください。