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「港湾協力団体」の募集・指定について
「港湾協力団体」の募集・指定について
港湾協力団体指定制度とは
港湾管理者と協力して港湾利用の促進を図る地域の団体や民間事業者を「港湾協力団体」として指定するものです。
港湾協力団体の業務
(1)港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。
(2)港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(3)港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
(4)港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
(5)上記の業務に付帯する業務を行うこと。
(2)港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(3)港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
(4)港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
(5)上記の業務に付帯する業務を行うこと。
港湾協力団体の申請について
岡山県が管理する港湾において、港湾協力団体の指定を希望する法人等は、「港湾協力団体の指定に関する要綱」をご確認の上、「港湾協力団体指定申請書」により、申請を行ってください。
なお、申請書は各港湾の管理事務所に提出してください。
なお、申請書は各港湾の管理事務所に提出してください。
要綱、申請書様式等
港湾協力団体に関係する法令
岡山県管理港湾及び管理事務所
