本文
岡山県の中山間地域とは
岡山県の中山間地域とは
定義
山間地及びその周辺の地域等地理的及び経済的条件に恵まれない地域で、次のいずれかに該当するものです。(岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第2条)
ア 山村振興法に規定する山村
イ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域
ウ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域
ア 山村振興法に規定する山村
イ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域
ウ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域
面積・人口等
区分 | 市町村数 | 面積(平方キロメートル) | 人口(人) | 高齢化率(%) |
---|---|---|---|---|
全県域 | 27 | 7,114.62 | 1,888,432 | 30.7% |
中山間地域 | 22 | 5,383.52 | 335,020 | 40.1% |
中山間地域の割合 | 81.5% | 75.7% | 17.7% | - |
(注)人口及び高齢化率は、R2年(2020年)国勢調査による。
面積は、2015年世界農林業センサスによる。