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障害者差別解消法 あいサポート運動実践事例集を作成しました

印刷ページ表示 ページ番号:0509714 2017年3月30日更新障害福祉課

障害者差別解消法 あいサポート運動実践事例集を作成しました

平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いの禁止と 合理的配慮の提供を義務付けています。
 不当な差別的取扱いとは、障害があるというだけで、正当な理由もなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、事情が同じ障害のない人には付けない条件を付け、不利に扱うような行為を、また、合理的配慮とは、障害のある人が、役所や民間事業者の利用などにあたって、困っていることを伝えて配慮を求めたときに、役所や民間事業者の負担になりすぎない範囲で、その人の障害にあった必要な工夫ややり方などの配慮を、それぞれ行うことですが、具体的にはどのような行為がそれに該当するのか分かりにくいので、この事例集を作成しました。
 また、県では障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害のある人の特性を理解し、自分たちにできる配慮を実践する「あいサポート運動」を推進しており、その優良な実践事例も併せて掲載しています。
 この事例集を参考にしていただき、障害の有無に関わらず、すべての人が相互に人格と個性を尊重しながら支えあうとともに、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる共生社会の実現に向けて、県民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
表紙

あいサポート運動等の啓発ポスター

事例集に併せて、あいサポート運動や外見からは分かりにくい障害への配慮を求める各種マークを啓発するポスターを作成しました。

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