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スモンに関する情報

印刷ページ表示 ページ番号:0804522 2026年7月10日更新医薬安全課
・スモンは昭和30年代から40年代にかけて発生した薬害による病気です。
・岡山県では令和8年3月末現在、79名の患者がおられます。
このページでは、スモン患者・ご家族、医療機関等の関係者に向けて、スモンに関する制度や医療上の取扱い等に関する情報を掲載しています。
 また、医療機関のみなさまにおかれましては、スモンが薬害による疾患であることをご理解いただき、スモン患者さんへの適切な対応をお願いいたします。

【掲載内容】
■ 医療機関等関係者向け情報(医療費・公費負担、診療報酬等)
■ スモン患者・ご家族向け情報(生活支援・利用できる制度)

■ 医療機関等関係者向け情報(医療費・公費負担、診療報酬等)

医療費について

 スモンは、整腸剤キノホルムの副作用による薬害であり、神経症状(下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等)をはじめ、循環器系及び泌尿器系の疾病のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など、歯科疾患を含め、今なお全身に様々な症状が幅広く併発する状況にあります。
 そのため、スモン患者の医療費については、スモン患者救済策の観点から、特定疾患治療研究事業の対象として全額公費負担します。
・医療制度の詳細(医療従事者向け)は「スモン患者さんが使える医療・福祉制度サービスハンドブック」のp.24~p.28をご覧ください。

入院時の食事療養費について

 特定疾患治療研究事業の対象として、入院時食事療養費の標準負担額分における自己負担額はありません。
 ただし、医療保険適用外の費用(差額食事代等)は給付対象外です。

療養型病床に入院する場合の医療区分について

 長期入院を必要とするスモン患者は、療養病床において、医療区分3の待遇となります。スモン患者とは、スモンに罹患している状態で、必ずしも特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はありません。

難病外来指導管理料について

 スモン患者は難病外来指導管理料の対象疾患に含まれます。スモンについては、特定疾患治療研究事業の対象患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限らず、過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等も含みます。

難病患者等入院診療加算について

 スモンを主病として入院している患者で、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障がある場合に算定できます。特殊疾患入院施設管理加算を加算する場合は算定できません。

初診に係る特別の料金の徴収について

 200床以上の病院、特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院において、スモンの受給対象者については、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認められません。

自治体病院におけるスモン患者の診療について 

 スモン患者の診療については、とくに自治体病院に入院を希望するスモン患者については、現有の病床を活用してその希望に応じることのできるようお願いします。

入院期間が180日を超える入院に関する事項について

 スモン患者は、難病患者等入院診療加算を算定する患者に該当し、当該加算を算定している期間においては選定療養には該当しないことから、一般病棟への入院期間が診療報酬が下がることもなく、入院が180日を超えた場合であっても、診療報酬は減額されず、自己負担もありません。

難病患者リハビリテーション料について

 スモン患者は難病患者リハビリテーション料に規定する患者に規定されていて、日数上限を超えてリハビリテーションを受けることができます。ただし、治療継続により状態の改善が期待できることが条件(急性期・回復期に限る)です。

■ スモン患者・ご家族向け情報(生活支援、利用できる制度等)

介護保険や要介護認定を申請するとき

 要介護認定は、申請者の個別性を配慮した上で各々の介護の手間を判定するものです。厚生労働省から各自治体に対して、「調査対象者の心身の状況については、個別性があることから、例えば、視力障害、聴覚障害等や疾病の特性(スモンなど)等に配慮しつつ、選択基準に基づき調査を行う」旨が通知されています。
 要介護認定の申請・調査の際には、個別の状況が適切に配慮されるよう各自治体の窓口及び調査員に、『スモン手帳』の提示をお願いします。
 また、スモン患者が利用できる医療・福祉制度やサービスについてまとめた「医療・福祉制度サービスハンドブック」を掲載しています。ケアマネジャー、介護サービス事業者、医療機関等のみなさまにも、必要に応じてご覧いただくなどご活用ください。

制度・相談窓口・参考情報

スモン患者さんが利用できる制度等について、下記ホームページからご確認ください。