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都市計画決定の手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0824257 2024年1月29日更新都市計画課
 都市計画の決定や変更においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき、公聴会、案の縦覧、都市計画審議会への案の付議等さまざまな手続きが行われます。
 ここでは、県の都市計画決定等に関する手続きについてお知らせします。

1.都市計画の「原案」の縦覧

 下表のとおり、都市計画の決定(変更)に関する原案について縦覧を行います。
 縦覧時間は、縦覧期間中の土・日・祝日を除く 8時30分~17時15分です。
 また、原案の概要については、縦覧期間中に限り、下表からご覧いただけます。
 縦覧期間中には、関係市町の住民の方及び利害関係のある方は、所定の様式により県に意見書を提出することができます。
 意見書は書面により、持参又は郵送によって提出して下さい。
(縦覧期間の最終日必着、メール及びFax等による提出不可)
 意見書(所定様式)は、都市計画の原案の縦覧場所に用意してあるほか、以下からダウンロードもできます。
 なお、関係市町の住民の方及び利害関係のある方であることを確認する必要があるため、意見書には、必ず住所、氏名を記入してください。
 また、意見の公述にあたり連絡をさせていただくことがあるため、電話番号も記入してください。

※現在、縦覧を行っている都市計画の原案はありません。

都市計画区域 対象市町 内容

縦覧期間

縦覧場所 原案の概要

意見書

(所定様式)

-​

 

2.公聴会

 下表のとおり、都市計画の決定(変更)に関する公聴会を開催します。
  (なお、意見書が提出されなかった場合は、公聴会を中止します。)
※現在、予定している公聴会はありません。
都市計画区域 内容 開催場所 開催日時 備考
-​

 

3.都市計画の「案」の縦覧

 下表のとおり、都市計画の決定(変更)に関する案について縦覧を行います。
 縦覧時間は、縦覧期間中の土・日・祝日を除く 8時30分~17時15分です。
 また、案の概要については、縦覧期間中に限り、下表からご覧いただけます。
 縦覧期間中には、関係市町の住民の方及び利害関係のある方は、県に意見書を提出することができます。
 意見書は書面により、持参又は郵送によって提出して下さい。
(縦覧期間の最終日必着、メール及びFax等による提出不可)
 意見書は様式自由ですが、意見書の参考様式を以下からダウンロードできます。
 なお、関係市町の住民の方及び利害関係のある方であることを確認する必要があるため、意見書には、必ず住所、氏名を記入してください。
 また、どの都市計画に対する意見かがわかるよう必ず記入してください。
都市計画区域 対象市町 内容 縦覧期間(時間) 縦覧場所 案の概要

意見書

(参考様式)

※現在、縦覧を行っている都市計画の案はありません。

 

4.都市計画審議会

 下表のとおり、都市計画審議会を開催します。
※現在、予定している都市計画審議会はありません。
開催回数 開催予定日 内容 お知らせ

 

 岡山県都市計画審議会の概要、これまでの開催状況については、下記のリンク先からご覧ください。