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難病患者等の取扱いについて

印刷ページ表示 ページ番号:0616382 2019年6月17日更新障害福祉課

障害者総合支援法の対象疾病等について

 平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)では、障害者の定義に新たに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めているところです。
 詳しい内容については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご確認下さい。

障害者の範囲への難病患者等の追加に関するQ&Aについて

障害者の範囲への難病等が追加されることに伴うQ&Aの情報提供が、厚生労働省からありましたので、お知らせします。

難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&Aについて

地域生活支援事業等に係るQ&Aについて厚生労働省から情報提供がありましたので、お知らせします。

障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について(事業者関係)

障害者の範囲へ難病等が加わることに伴う、事業者における留意点について厚生労働省から通知がありましたので、掲載します。

障害者の範囲に難病等の方々が加わることについて

 平成25年4月から難病等の方々におかれましても、障害福祉サービス等の利用対象となります。
 利用対象となる範囲等についは、下記リーフレットをご参照ください。

難病患者等に配慮した障害程度区分の調査、認定について

 難病患者等に対する障害程度区分認定業務に関するマニュアルについて、厚生労働省から情報提供がありましたので、掲載します。