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心身障害者扶養共済制度

印刷ページ表示 ページ番号:0756948 2024年11月12日更新障害福祉課

 

岡山県心身障害者扶養共済制度

 ※本制度は、都道府県及び政令指定都市にそれぞれあり、在住している都道府県及び政令指定都市の制度に加入する必要があります。

 障害のある方を扶養している保護者等(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)が、毎月一定額の掛金を納めることによって、保護者等に万一(死亡や重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

 障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、親亡き後の障害のある方の将来に対し、保護者の方が抱く不安の軽減を図ること目的で生まれたものです。

 全国の都道府県・指定都市が条例に基づき、実施している制度であり、独立行政法人福祉医療機構が厚生労働省の監督の下、障害のある人に年金を支給するための資金を運用しています。

 

(制度のしくみ)

制度の仕組み

(制度の特色)

・全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。

・保護者が死亡したとき、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。

・掛金には、付加保険料(保険事業の運営に係る経費)が加算されていません。

・岡山県には、一定の場合に適用される掛金の免除制度がありますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。

・掛金の全額が所得控除の対象となることから、所得税・住民税の軽減につながります。

 また、年金に対しては所得税・住民税・相続税・贈与税がかかりません。

 

ご加入いただくにあたっての要件

1.加入者(保護者)の要件

 障害のある方を現に扶養している保護者等(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)であって、次のすべての要件を満たしている方が対象となります。

 (1)岡山県内(岡山市を除く)に住所があること

 (2)加入時(口数を追加される場合は、口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること

 (3)特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること(保護者等の健康状態等について告知をしていただく必要があります。)

 (4)障害のある方1人に対して、加入できる保護者等は1人であること

※加入時に生命保険会社による健康状態の審査があり、健康状態等によってはご加入いただけない場合があります。

2.障害のある方の範囲

 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません。)  

 (1)知的障害のある方(療育手帳を所持している方)

 (2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害

 (3)精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性マヒ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)と同程度と認められる方

 

掛金について

 1.掛金月額

 掛金は、掛金免除になるまでの期間又は脱退月まで払い込む必要があります。なお、岡山県では、2ヶ月間、掛金の払い込みを滞納した場合は、加入者としての地位を失いますので、ご注意ください。(5年以上加入した方で脱退される場合は、脱退一時金が支給されます。詳細は下記の「脱退一時金の支給」を確認してください)

掛金月額(1口あたり)

 掛金月額は、加入時の年度の4月1日時点の保護者等の年齢に応じて、決まります。

例)6月6日で40歳になられた方がその年の10月に加入した場合、4月1日時点では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金が適用されます。

加入時の年齢

平成20年4月1日以降

新規加入者の掛金月額

35歳未満  9,300円
35歳以上 40歳未満 11,400円
40歳以上 45歳未満 14,300円
45歳以上 50歳未満 17,300円
50歳以上 55歳未満 18,800円
55歳以上 60歳未満 20,700円
60歳以上 65歳未満 23,300円

※ 機構による制度の見直しにより、上記金額が改定されることがあります。

※ 制度から脱退された場合は、既に払い込んだ掛金は返還されません。

 

2.掛金免除

 掛金は、次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除になります。

 (掛金免除に該当した際は、通知します)

掛金免除の図

 

3.掛金の減免について

 岡山県では、要件を満たした場合、掛金を減免することが出来ます。

 詳しくは、こちら(↓)のページをご覧ください。

  心身障害者扶養共済制度(掛金の減免)(別窓で開きます)

 

年金の支給について

 加入者が死亡したとき、または重度障害状態に該当したと認められた時は、その月から障害のある方に対し、生涯にわたって年金が支給されます。

 
加入口数 年金支給月額
1口加入 月額2万円(年額24万円)
2口加入 月額4万円(年額48万円)

※ 障害のある方が年金の受け取りや管理をすることが困難な場合、加入者はあらかじめ「年金管理者」を指定することが必要です。(事情により、途中で年金管理者を変更することも可能です。)

【注意】 加入者又は、障害のある方に次のような事由があった場合、年金が支給されないことがあります。

 ・加入者が加入日(後から口数を追加された分については口数追加日)以後1年以内に自殺した場合

 ・障害のある方が故意に加入者を死亡させた場合

 ・加入者が犯罪行為をした場合

 ・加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかった場合

 ・加入者や障害のある方の故意または重大な過失による場合

弔慰金の支給

 1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方が死亡した場合は、加入期間(口数追加分については口数追加日以降の加入期間)に応じて、加入者に以下の弔慰金が支給されます。

 また、加入者と障害のある方が同時に死亡した場合でも、弔慰金が支給されます。(この場合、障害のある方が亡くなっているため、年金は支給されません。)

 
加入期間 平成19年度以前に加入 平成20年度以降に加入
1年以上 5年未満  30,000円  50,000円
5年以上 20年未満  75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

 ※ 制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。

脱退一時金の支給

 5年以上加入した後に、加入者の申出により、この制度から脱退した時、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以降の加入期間)に応じて、脱退一時金が支給されます。

 なお、脱退した分の年金は支給されません。

 
加入期間 平成19年度以前に加入 平成20年度以降に加入
5年以上 10年未満  45,000円  75,000円
10年以上 20年未満  75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

 ※ 機構による制度の見直しにより、脱退一時金の額が改定されることがあります。

 

加入の手続き

1.新規加入(初めて加入する方)

 お住まいの地域にある福祉事務所、市町村の障害福祉関係課の窓口に次の書類を添えてお申し込みください。加入等申込に必要な書類は、窓口にあります。

※岡山市在住の方は、岡山市の心身障害者扶養共済制度に加入していただく必要がありますので、岡山市障害福祉課または各福祉事務所の窓口で加入手続きを行ってください。(岡山市の心身障害者扶養共済制度HP)

 (1)加入申込者及び障害者の住民票の写し

 (2)障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳等)

 (3)年金管理者を指定する場合は、年金管理者となる人の住民票の写し

   ※ 加入者は、年金管理者になることが出来ません。

 【注意】加入が認められるのは毎月1日とし、加入申込から1~2ヶ月程度要します。

 

2.口数追加(既に1口加入している方が、新たに2口目の申込みをする時)

 既に1口目加入した方は、65歳に達するまでの任意の時期に、新たに2口目を追加加入することが出来ます。この2口目を「口数追加」といいます。

 なお、追加加入においても加入審査が必要となりますので、上記1の(1)を用意していただき、お住まいの地域にある福祉事務所、市町村の障害福祉関係課の窓口へ申し込んでください。

【注意】加入口数の限度は、障害のある方1人につき2口までです。

 

3.転出(既に加入している方が、他の都道府県・指定都市へ転出する時)

 既に加入している方が転出先で継続して加入する場合、転出先において同制度の加入手続きが必要です。

 ・上記1の(1)と(3)の書類

 ・今まで加入していた都道府県・指定都市名及び加入番号

  詳しくは、転出先の都道府県又は、指定都市へお問い合わせください。

 

こんな時は速やかにご連絡ください!

 1.加入者が死亡または、重度障害になった場合

 2.障害のある方が加入者よりも先に死亡した場合

 3.本制度から脱退する場合

 4.加入者、障害のある方、年金管理者の住所や氏名が変わった場合

 5.年金管理者が死亡した時または、年金管理者を指定したり、変更したい場合

 6.その他上記以外の変更等で不明な点がある場合

岡山県心身障害者扶養共済制度オンライン届出一覧

 行政手続きのオンライン化により、下記様式をオンラインでの届出を可能としましたので、届出のある方はURLをクリックしてご利用ください。

 ※1・2・4の届出は、令和4年2月1日からオンラインでの届出が可能となります。

   順次追加予定ですが、追加時期については未定です。

 

 1.心身障害者扶養共済制度掛金減免理由消滅届(様式第12号)

 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22527

 

 2.加入等証書再交付申請書(様式第19号)

 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22528

 

 3.死亡・重度障害届(様式第29号)

 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22526

 

 4.年金支給停止事由発生・消滅届(様式第31号)

 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22529

 

 5.年金受給権者現況届(様式第32号)

 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22525

 

 ・心身障害者扶養共済制度特別加算金オンライン届出一覧

  平成20年9月30日までに心身障害者扶養共済制度に加入し、特別加算金を受給している方が対象の届出になります。

 ※令和4年2月1日からオンラインでの届出が可能となります。

 

 1.特別加算金受給権消滅届(様式第4号)

 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22530

関連リンク

お問い合わせ先

岡山県子ども・福祉部障害福祉課福祉推進班

〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
Tel 086(226)7362(直通)Fax 086(224)6520