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心身障害者扶養共済制度
岡山県心身障害者扶養共済制度
障害のある人を扶養している保護者等(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)が、毎月一定額の掛金を納めることによって、保護者等に万一(死亡や重度障害)のことがあったとき、障害のある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
障害のある人の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある人の将来に対し、保護者等の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
全国の都道府県・指定都市が条例に基づき、実施している制度であり、独立行政法人福祉医療機構が厚生労働省の監督の下、障害のある人に年金を支給するための資金を運用しています。
(制度のしくみ)
(制度の特色)
・全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
・保護者が死亡したとき、又は重度障害になったとき、障害のある人に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
・掛金には、付加保険料(保険事業の運営に係る経費)が加算されていません。
・岡山県には、一定の場合に適用される掛金の免除制度がありますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。
・掛金の全額が所得控除の対象となることから、所得税・住民税の軽減につながります。また、年金に対しては所得税・住民税・相続税・贈与税がかかりません。
加入にあたっての要件
1.保護者等の要件
障害のある人を現に扶養している保護者等(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方
(1)岡山県内(岡山市を除く)に住所があること
(2)加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
(3)特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
(4)障害のある人1名に対して、加入できる保護者等は1名であること
※ 加入の申し込みの際、保護者等の健康状態等について告知をしていただく必要があります。健康状態によっては、ご加入いただけない場合があります。
2.障害のある人の要件
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません。)
(1)知的障害のある人(療育手帳を所持している方)
(2)身体障害者手帳が1級~3級を所持している方
(3)精神又は身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性マヒ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)又は(2)と同程度と認められる方
掛金
1.掛金月額
掛金は、掛金免除になるまでの期間又は脱退月まで払い込む必要があります。
なお、岡山県では、2ヶ月間、掛金の払い込みを滞納した場合は、加入者としての地位を失いますので、ご注意ください。
(5年以上加入した方で脱退される場合は、脱退一時金が支給されます。詳細は下記の「脱退一時金の支給」を確認してください)
加入時の年齢 |
平成20年4月1日以降 新規加入者の掛金月額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
※ 制度の見直しにより、掛金が改訂されることもあります。
※ 制度から脱退された場合は、すでに払い込んだ掛金は返還されません。
2.掛金免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払い込みます。
「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払い込みは不要です。(該当した際は、通知します)
3.掛金の減免について
岡山県では、要件を満たした場合、掛金を減免することが出来ます。
詳しくは、こちら(↓)のページをご覧ください。
心身障害者扶養共済制度(掛金の減免) (別窓)
年金の支給
加入者が死亡したとき、又は重度障害と認められたときは、その月から障害のある人に対し、終身年金が支給されます。
加入口数 | 年金支給月額 |
---|---|
1口加入の方 | 月額20,000円(年額24万円) |
2口加入の方 | 月額40,000円(年額48万円) |
※ 障害のある人が、年金の受け取りや管理することが困難の場合、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することができます。(事情により、年金管理者を変更することも可能です。)
【注意】 加入者又は、障害のある人が、次のような事由があった場合、年金が支給されないことがあります。
・加入者が加入後1年以内に自殺した場合
・障害のある人が故意に加入者を死亡させた場合
・加入者が犯罪行為した場合
・加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかった場合
・加入者や障害のある人の故意または重大な過失による場合
弔慰金の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障害のある人が死亡した場合は、加入期間(口数追加分については口数追加日以降の加入期間)に応じて、弔慰金が支給されます。
また、加入者と障害のある人が同時に死亡した場合でも、弔慰金を支給します。(この場合、障害のある方が亡くなっているため、年金は支払われません。)
加入期間 | 平成19年度以前に加入 | 平成20年度以降に加入 |
---|---|---|
1年以上5年未満 | 30,000円 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 150,000円 | 250,000円 |
※ 制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。
脱退一時金の支給
5年以上加入した後に、加入者の申出により、この制度から脱退した時、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以降の加入期間)に応じて、脱退一時金が支給されます。
なお、脱退した分の年金は支給されません。
加入期間 | 平成19年度以前に加入 | 平成20年度以降に加入 |
---|---|---|
1年以上5年未満 | 45,000円 | 75,000円 |
5年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 150,000円 | 250,000円 |
※ 制度の見直しにより、脱退一時金の額が改訂されることがあります。
加入の手続き
1.新規加入(初めて加入する方)
お住まいの地域にある福祉事務所、市町村の障害福祉関係課の窓口に次の書類を添えてお申し込みください。
加入等申込に必要な書類は、窓口にあります。
(1)申込者の住民票の写し
(2)障害のある人の住民票の写し
(3)障害のある人の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳等)
(4)年金管理者を指定する時は、年金管理者となる人の住民票の写し
※加入者は、年金管理者になることが出来ません。
【注意】 加入が認められるのは、毎月1日とし、加入申込から1~2ヶ月程度要します。
2.口数追加(すでに1口加入している方が、新たに2口目の加入すること)
すでに1口目加入した方は、65歳に達するまでの任意の時期に新たに2口目を追加加入することが出来ます。この2口目を「口数追加」といいます。
なお、追加加入においても、加入審査が必要なので、上記の(1)、(2)を用意していただき、お住まいの地域にある福祉事務所、市町村の障害福祉関係課の窓口へ申し込んでください。
【注意】加入口数の限度は、障害のある人1名につき2口までです。
3.転出(すでに加入している方が、他の都道府県・指定都市へ転出するとき)
すでに加入している方が転出先で継続して加入する場合、転出先の同制度の加入手続きが必要です。
・上記の(1)、(2)及び(4)の書類
・今まで加入していた都道府県・指定都市名及び加入番号
詳しくは、転出先の都道府県又は、指定都市へお問い合わせください。
こんな時は速やかにご連絡ください!
1.加入者が死亡又は、重度障害になった場合
2.障害のある人が加入者より先に死亡した場合
3.本制度から脱退する場合
4.加入者、障害のある人、年金管理者の住所や氏名が変わった場合
5.年金管理者が死亡したとき又は、年金管理者を指定したり、変更したい場合
6.その他上記以外の変更等で不明な点がある場合
岡山県心身障害者扶養共済制度オンライン届出一覧
行政手続きのオンライン化により、下記様式をオンラインでの届出を可能としましたので、届出のある方はURLをクリックしてご利用ください。
※1・2・4の届出は、令和4年2月1日からオンラインでの届出が可能となります。
順次追加予定ですが、追加時期については未定です。
1.心身障害者扶養共済制度掛金減免理由消滅届(様式第12号)
https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22527
2.加入等証書再交付申請書(様式第19号)
https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22528
3.死亡・重度障害届(様式第29号)
https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22526
4.年金支給停止事由発生・消滅届(様式第31号)
https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22529
5.年金受給権者現況届(様式第32号)
https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22525
・心身障害者扶養共済制度特別加算金オンライン届出一覧
平成20年9月30日までに心身障害者扶養共済制度に加入し、特別加算金を受給している方が対象の届出になります。
※令和4年2月1日からオンラインでの届出が可能となります。
1.特別加算金受給権消滅届(様式第4号)
https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22530
関連リンク
お問い合わせ先
〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
Tel 086(226)7362(直通)Fax 086(224)6520