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小規模施設特定有線一般放送の業務に関する届出について
小規模施設特定有線一般放送に関する事務の県への移譲について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日より国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
主な共聴施設の例として、次のようなものがあります。
※この他、航空機の運航、鉄道の電気雑音等の受信障害対策のため設置される共聴施設もあります。
小規模施設特定有線一般放送の概要
小規模施設特定有線一般放送とは
以下の要件の全てを満たす有線一般放送を「小規模施設特定有線一般放送」といいます。
1.有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
2.基幹放送の同時再放送のみを行うもの
3.有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
4.施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
※設備の規模が50端子以下のものは、自主放送を行わない限り、放送法の適用除外となります。
県(知事)に移譲された事務・権限
1.業務開始の届出
2.業務変更の届出
3.事業の承継の届出
4.業務の廃止の届出
5.解散の届出
6.有線電気通信設備の設置状況等について、道路管理者等の関係者に対して資料の提供等を求めること
7.道路法違反に係る放送法第174条に基づく処分について、国土交通大臣への事前通知
8.業務の状況に関する報告徴収及び立入検査
9.放送法等の違反者に対する業務の停止命令
10.業務に関する資料の提出等を求めること
届出について
次の場合に届出が必要になります。
1.小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとする場合
2.届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書に記載した事項を変更しようとする場合
3.小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継した場合
4.小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止した場合
5.小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散した場合
届出書の様式・記載例
様式及び記載例は、総務省ホームページからダウンロードできます。
提出及び問い合わせ先
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県総務部 デジタル推進課
電話:086-226-7265
提出部数
2部(正本・副本)
※申請書の副本は、手続完了後写し証明を行い、届出者にお返しします。郵送での返送を希望される場合は、届出書とあわせて返信用封筒(送付先を明記し、切手を貼付したもの)を提出してください。
提出にあたっての注意事項
○小規模施設特定有線一般放送は、法令上、放送に係る業務(ソフト関係)については放送法により、放送に係る設備(ハード関係)については有線電気通信法による手続きが必要となります。小規模施設特定有線一般放送事業への参入にあたっては、ソフトとハードの2つの手続きが必要となります。
○小規模施設特定有線一般放送の要件を満たさない場合や、小規模施設特定有線一般放送であっても有線電気通信法の手続きは、従前どおり総務大臣あてに行うこととなります。
○業務を廃止した場合は、有線電気通信法の廃止届も必要となる場合があります。また、業務の廃止届を提出後は、不要となる設備を速やかに撤去し、道路占有や電柱共架等の解約などの手続きを行い、必要に応じて総務省中国総合通信局へ有線電気通信法の廃止届の提出を行ってください。
○有線電気通信法の手続きについて御不明な点がありましたら、総務省中国総合通信局にお問い合わせください。
関連資料
詳細は、小規模施設特定有線一般放送参入マニュアルをご覧ください。