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令和7年度狩猟者登録の手続について
狩猟者登録について
○狩猟免許をお持ちで、岡山県内で狩猟を行う方は、事前に免許種別ごとに狩猟者登録の申請を行い、狩猟者
登録証の交付を受ける必要があります。
○岡山県において登録された狩猟者登録証は、岡山県内においてのみ有効です。他都道府県で狩猟を行う方
は、当該都道府県で狩猟者登録の手続が必要です。
○岡山県では狩猟者登録申請の受付を、10月1日から狩猟期間が終わるまで随時行います。
〇岡山県の狩猟期間は11月15日から2月15日までです。
ただし、ニホンジカ及びイノシシについては、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、狩猟期間を3月15日
まで延長し、ツキノワグマについては、平成29年度(2017年度)から狩猟解禁しており、狩猟期間は
11月15日から12月14日までとしています。
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正により、免許種別ごとに狩猟者登録証
を交付していましたが、令和4年度から複数種別の登録証を1枚にまとめることとなりました。(同じ有効
期間の複数の登録証を交付する場合に限る。)
◯「岡山県内に在住の方」、「岡山県外に在住の方」で、それぞれ申請方法等が異なります。申請方法等に
ついては、次のとおりです。
●岡山県内に在住の方
1 狩猟者登録申請の手順(県内在住者向け)
狩猟者登録を行う際、免許種別ごとに狩猟者登録手数料と狩猟税の納付がそれぞれ必要です。狩猟者登録手数料と狩猟税の納付は、県出先機関に設置されている専用の収納端末(POSレジ)で納付してください。
<申請手順>
手順1 「2 提出書類」を準備
手順2 収納端末(POSレジ)で狩猟者登録手数料及び狩猟税を納付
※POSレジで納付の際は、各県民局森林企画課及び各地域森林課で配付する納付連絡票が必要です
※納付後、POSレジから納付済証が発行されます
手順3 納付済証を狩猟者登録申請書及び狩猟税納付書に貼付し、その他提出書類と併せて提出
※提出書類は「2 提出書類」のとおり
※提出先は、「4 書類等の提出先」のとおり
2 提出書類
(1)狩猟者登録申請書 : 1部 (登録を受けようとする狩猟免許ごとに1部必要)
狩猟者登録申請書 [PDFファイル/175KB]
狩猟者登録申請書 [Wordファイル/65KB]
狩猟者登録申請書(記入例) [PDFファイル/227KB]
上記ファイルを保存して使用してください。
使用する場合は、必ずA4サイズ用紙で両面印刷してください。
県庁及び各県民局森林企画課でも配布しています。
(2)狩猟税納付書 : 1部 (登録を受けようとする狩猟免許ごとに1部必要)
詳細は、「3 狩猟者登録手数料及び狩猟税」を参照してください。
(3)狩猟により生ずる損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書類(次のアからウのいずれか):1部
ア 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険事業の被保険者であることの証明書
イ 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険金額3千万円以上)
ウ 資産に関する証明書
(4) 写真 : 2枚(うち1枚は申請書に貼付)
申請前6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2センチ4ミリメートルのもので、裏面に
氏名及び撮影年月日を記載したもの。(眼鏡等による乱反射、色の濃いサングラス又はマスク等の着用により、顔の一部が隠れて
いるなどの証明写真としてふさわしくない写真は原則不可)
※複数種別の狩猟者登録を同時に申請する場合、申請書に貼り付けない写真は1枚で可能。
- ※平成27年度税制改正に伴う狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類等は、次の(5)~(8)の
- とおり。
(5)岡山県内の市町村に属する対象鳥獣捕獲員にあっては、市町村が発行する対象鳥獣捕獲員である
ことを証する書類 : 1部
(6)認定鳥獣捕獲等事業者の従事者にあっては次の書類
ア 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し(鳥獣保護管理法施行規則第19条の9第1項)
イ 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲事業者であることを証する証明書(鳥獣保護管理法施行規則様式第16の2により認定鳥獣
捕獲等事業者が自ら作成)
ウ 申請者が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により、岡山県内で認定鳥獣捕獲等事業が実施されたことを証する書類
(当該事業の委託契約書の写し等)
※当該事業は、申請前1年以内に申請する都道府県で実施されたものであって、かつ鳥獣保護管理法第9条第1項の許可
を受けた者又は当該許可を受けたとみなされた者が行うものに限る。
エ 上記(ウ)の事業に従事した際の従事者証の写し又はこれに準ずる書面
※従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的・区域等)が上記(ウ)の事業に対応したものに限る。
なお、従事者証(指定管理鳥獣捕獲事業に係る従事者証を除く)に記載の「目的」については、鳥獣保護管理法第9条第1項
鳥獣の管理に係るものに限られる。
(7) 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け当該許可に係る捕獲等
をした者にあっては、鳥獣捕獲等許可証の写し(必要に応じ捕獲等の実績を記載した書面) : 1部
(8)狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として鳥獣の
捕獲等に従事した者にあっては、従事者証の写し及び捕獲等の実績を記載した書面 : 1部
3 狩猟者登録手数料及び狩猟税
- (1)狩猟者登録手数料
1,800円(各県民局、地域事務所の収納窓口に設置されているPOSレジで納付後、 - 発行される納付済証を申請書に貼付)
※POSレジでの納付の際は、各県民局森林企画課及び、各地域事務所の地域森林課で配布される納付連絡票が必要です
※登録申請する免許ごとに必要です。
(2)狩猟税
ア 狩猟税額について
狩猟税額の一覧 [PDFファイル/20KB]
イ 申請書類の様式
狩猟税納付書 [PDFファイル/152KB]
狩猟税納付書 [Wordファイル/55KB]
狩猟税納付書(記入例) [PDFファイル/162KB]
申立書 [PDFファイル/70KB]
申立書(記入例) [PDFファイル/97KB]
ウ 軽減措置について
狩猟税軽減措置の説明資料 [PDFファイル/333KB]
4 書類等の提出先
住所地を管轄する県民局農林水産事業部森林企画課に提出してください。
機関名 |
所在地 |
電 話 |
管轄市町村 |
|
岡山市北区弓之町6-1 | (086)233-9832 | 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備中県民局 |
倉敷市羽島1083 |
(086)434-7052 |
倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局 農林水産事業部森林企画課 |
津山市山下53 | (0868)23-1384 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
5 受付期間
令和7年10月1日(水曜日)から狩猟期間終了まで
ただし、令和7年10月20日(月曜日)までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月15日)までに登録証の交付ができないことがあります。
6 その他
登録証の交付は、申請書の受付順に行い、申請日当日の交付は行いません。
申請書等に不備のあるものは受理できませんので、十分注意して提出してください。
申請書には、日中に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
●岡山県外に在住の方
1 狩猟者登録申請の手順(県外在住者向け)
岡山県で狩猟者登録を行う際、免許種別ごとに狩猟者登録手数料と狩猟税の納付がそれぞれ必要です。手数料と狩猟税の納付は、県出先機関に設置されている専用の収納端末で行うことができるほか、お住まいの地域のコンビニ等でも納付が可能です。
納付後に発行される納付済証は、狩猟者登録申請に必要になりますので、コンビニ等で納付される場合は、以下の手順に沿って手続をお願いします。
(1)手順(簡易版)
手順1 納付書発送依頼書をメール等で提出(申請者→鳥獣害対策室)
※できるだけ個人扱いを避け、猟友会等で取りまとめの上、送付してください。
納付書発送依頼書 [PDFファイル/135KB]
納付書発送依頼書 [Wordファイル/27KB]
納付書発送依頼書(記入例) [PDFファイル/81KB]
<提出先>
岡山県 農林水産部 農村振興課 鳥獣害対策室
(住所)〒700-8570 岡山市北区内山下2丁目4番6号
(電話番号)086-226-7439 (FAX)086-224-1109
(メールアドレス)choujuugai@pref.okayama.lg.jp
手順2 納付書が手元に届いたら狩猟者登録手数料等をコンビニ等で納付
※依頼から郵送するまで、1週間程度お時間を頂く場合があります。
※対応するコンビニ等の窓口は以下(2)手順(詳細版)のとおり
手順3 納付済証を狩猟者登録申請書及び狩猟税納付書に貼付し、その他提出書類と併せて提出(申請者→鳥獣害対策室)
※提出書類は「2 提出書類」のとおり
(2)手順(詳細版)
詳しくはこちらをご確認ください。
狩猟者登録手数料等の納付手順(詳細) [PDFファイル/325KB]
2 提出書類
(1)狩猟者登録申請書 : 1部 (登録を受けようとする狩猟免許ごとに1部必要)
狩猟者登録申請書 [PDFファイル/175KB]
狩猟者登録申請書 [Wordファイル/65KB]
狩猟者登録申請書(記入例) [PDFファイル/227KB]
上記ファイルを保存して使用してください。
使用する場合は、必ずA4サイズ用紙で両面印刷してください。
県庁及び各県民局森林企画課でも配布しています。
(2)現に狩猟免許を受けていることを証する書面(次のア又はイのいずれか) : 1部
ア 狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状
イ 都道府県猟友会が、原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し
(3)狩猟税納付書 : 1部 (登録を受けようとする狩猟免許ごとに1部必要)
詳細は「3 狩猟者登録手数料、狩猟税及び郵送料」を参照してください。
(4)狩猟により生ずる損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書類(次のアからウのいずれか):1部
ア 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険事業の被保険者であることの証明書
イ 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険金額3千万円以上)
ウ 資産に関する証明書
(5) 写真 : 2枚(うち1枚は申請書に貼付)
申請前6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2センチ4ミリメートルのもので、裏面に
氏名及び撮影年月日を記載したもの。(眼鏡等による乱反射、色の濃いサングラス又はマスク等の着用により、顔の一部が隠れて
いるなどの証明写真としてふさわしくない写真は原則不可)
※複数種別の狩猟者登録を同時に申請する場合、申請書に貼り付けない写真は1枚で可能。
(6)送付明細書
送付明細書 [Wordファイル/19KB]
(7)返送用レターパックプラス(狩猟者登録証、狩猟者記章等送付用):1部(※)
レターパックプラス表面のお届け先欄に必要事項をご記入の上、2つ折り等にして、申請書類と併せて封筒内に入れて送付してください。
猟友会等でまとめて申請される場合も、返送用レターパックプラスは1部で可能。
(※)狩猟者登録証の送付先が複数ある場合は、送付先の数のレターパックプラスを入れてください。
ただし、猟友会等による一括申請の場合で、狩猟者登録証を除く物品(狩猟者記章等)がレターパックプラスに入りきらない場合は、別途宅急便の料金着払いでの送付となります。
- ※平成27年度税制改正に伴う狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類等は、次の(8)~(11)の
- とおり。
(8)岡山県内の市町村に属する対象鳥獣捕獲員にあっては、市町村が発行する対象鳥獣捕獲員である
ことを証する書類 : 1部
(9)認定鳥獣捕獲等事業者の従事者にあっては次の書類
ア 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し(鳥獣保護管理法施行規則第19条の9第1項)
イ 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲事業者であることを証する証明書(鳥獣保護管理法施行規則様式第16の2により認定鳥獣
捕獲等事業者が自ら作成)
ウ 申請者が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により、岡山県内で認定鳥獣捕獲等事業が実施されたことを証する書類
(当該事業の委託契約書の写し等)
※当該事業は、申請前1年以内に申請する都道府県で実施されたものであって、かつ鳥獣保護管理法第9条第1項の許可
を受けた者又は当該許可を受けたとみなされた者が行うものに限る。
エ 上記(ウ)の事業に従事した際の従事者証の写し又はこれに準ずる書面
※従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的・区域等)が上記(ウ)の事業に対応したものに限る。
なお、従事者証(指定管理鳥獣捕獲事業に係る従事者証を除く)に記載の「目的」については、鳥獣保護管理法第9条第1項
鳥獣の管理に係るものに限られる。
(10) 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け当該許可に係る捕獲等
をした者にあっては、鳥獣捕獲等許可証の写し(必要に応じ捕獲等の実績を記載した書面) : 1部
(11)狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として鳥獣
の捕獲等に従事した者にあっては、従事者証の写し及び捕獲等の実績を記載した書面 : 1部
3 狩猟者登録手数料、狩猟税及び郵送料
(1)狩猟者登録手数料
1,800円
登録申請する免許ごとに必要です。
(2)狩猟税
ア 狩猟税額について
狩猟税額の一覧 [PDFファイル/20KB]
イ 申請書類の様式
狩猟税納付書 [PDFファイル/152KB]
狩猟税納付書 [Wordファイル/55KB]
狩猟税納付書(記入例) [PDFファイル/162KB]
申立書 [PDFファイル/70KB]
申立書(記入例) [PDFファイル/97KB]
ウ 軽減措置について
狩猟税軽減措置の説明資料 [PDFファイル/333KB]
(3)郵送料
ア 狩猟者登録証の郵送料
「2 提出書類」のとおり、レターパックプラス1部を狩猟者登録申請書類と併せて封筒に入れて送付してください。
※狩猟者登録証の送付先が複数ある場合は、送付先の数のレターパックプラスを封筒に入れてください。
※レターパックプラス表面のお届け先欄に必要事項を記入してください。
イ 狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等(狩猟者登録証は除く)の郵送料
宅急便による料金着払いとします。(狩猟者登録証を入れるレターパックプラスに全て入る場合は、この限りでない)
4 納付方法
- 狩猟者登録手数料及び狩猟税は、4連納付書によりコンビニ又は金融機関で納付してください。
※令和7年度から納付方法が変更となっていますので、ご注意ください。 - なお、4連納付書は納付書発送依頼書を提出された方に送付しますので、まずは「納付書発送依頼書」をご提出ください。
※詳しくは「1 狩猟者登録申請の手順(県外在住者向け)」をご確認ください。
納付書発送依頼書 [PDFファイル/135KB] - 納付書発送依頼書 [Wordファイル/27KB]
- 納付書発送依頼書(記入例) [PDFファイル/81KB]
5 書類等の提出先
〒700-8570
岡山県北区内山下二丁目4番6号
岡山県 農林水産部 農村振興課 鳥獣害対策室
※上記の住所に郵送又は持参にて提出をお願いいたします。
6 受付期間
令和7年10月1日(水曜日)から狩猟期間終了まで
- ただし、令和7年10月20日(月曜日)までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月15日)までに登録証の交付が
- できないことがあります。
7 その他
申請書はできるだけ個人扱いを避け、猟友会等で取りまとめの上、送付明細書を添付して送付してください。
登録証の交付は、申請書の受付順に行い、申請日当日の交付は行いません。
申請書等に不備のあるものは受理できませんので、十分注意して提出してください。
申請書には、日中に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。