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土地利用基本計画
土地利用基本計画の管理
土地利用基本計画とは?
土地利用基本計画は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条に基づいて、都道府県知事が都市計画法や森林法等の個別規制法の枠を超えて土地利用について総合的かつ基本的な方向を定めるものであり、個別規制法に基づく土地利用計画に対する上位計画として、行政部内の総合調整機能を果たすとともに、直接又は間接的に土地利用規制の基準となります。
なお、本県では、昭和56年に土地利用基本計画の全面見直しを行い、それ以降毎年部分的な変更を行ってきましたが、平成29年12月に土地利用基本計画を国土利用計画(県計画)の性格も併せ持つものとし、国土利用計画(県計画)と土地利用基本計画を1つの計画として改定しました。
なお、本県では、昭和56年に土地利用基本計画の全面見直しを行い、それ以降毎年部分的な変更を行ってきましたが、平成29年12月に土地利用基本計画を国土利用計画(県計画)の性格も併せ持つものとし、国土利用計画(県計画)と土地利用基本計画を1つの計画として改定しました。
土地利用基本計画の構成
1.土地利用基本計画図
5万分の1の縮尺の地形図上に次の五地域の範囲を表示しています。
都市地域
一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域であり、都市計画法第5条により都市計画区域として指定されることが相当な地域
農業地域
農用地域として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第6条により農業振興地域として指定されることが相当な地域
森林地域
森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域であり、森林法第2条第3項に規定する国有林の区域又は同法第5条第1項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として指定されることが相当な地域
自然公園地域
優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域であり、自然公園法第2条第1号の自然公園として指定されることが相当な地域
自然保全地域
良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域であり、自然環境保全法第14条の原生自然環境保全地域、同法第22条の自然環境保全地域又は同法第45条第1項に基づく岡山県自然保護条例による県自然環境保全地域として指定されることが相当な地域
都市地域
一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域であり、都市計画法第5条により都市計画区域として指定されることが相当な地域
農業地域
農用地域として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第6条により農業振興地域として指定されることが相当な地域
森林地域
森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域であり、森林法第2条第3項に規定する国有林の区域又は同法第5条第1項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として指定されることが相当な地域
自然公園地域
優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域であり、自然公園法第2条第1号の自然公園として指定されることが相当な地域
自然保全地域
良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域であり、自然環境保全法第14条の原生自然環境保全地域、同法第22条の自然環境保全地域又は同法第45条第1項に基づく岡山県自然保護条例による県自然環境保全地域として指定されることが相当な地域
土地利用基本計画図は、おかやま全県統合型GISからご覧いただけます。
ご覧になりたい方は下をクリックし、県提供情報>土地利用情報>土地利用基本計画図のページを選択してください。
なお、詳細な地域区分については、個別法担当課で確認してください。
ご覧になりたい方は下をクリックし、県提供情報>土地利用情報>土地利用基本計画図のページを選択してください。
なお、詳細な地域区分については、個別法担当課で確認してください。
2.土地利用基本計画書
次の5つの事項について記載しています。
ア.県土の利用に関する基本構想
イ.県土の利用に関する基本構想を踏まえた主な措置の概要
ウ.土地利用の原則
エ.五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針
オ.土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画
ア.県土の利用に関する基本構想
イ.県土の利用に関する基本構想を踏まえた主な措置の概要
ウ.土地利用の原則
エ.五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針
オ.土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画