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第一種フロン類充填回収業者登録申請等(フロン排出抑制法)
第一種フロン類充填回収業者の登録申請について
<登録申請書の提出方法について>
岡山県では、第一種フロン類充填回収業者の登録申請に当たっては、申請窓口への来庁又は郵送により対応を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、遠方からの申請に当たっては、極力、郵送(書留)による提出をお願いします。
なお、申請窓口は、登録(登録の更新)申請の手引きを御覧ください。
申請手数料は、郵送(書留)による提出の場合も岡山県収入証紙(印紙ではありません。)にて納入していただきますので、別途、岡山県証紙を購入の上、申請書に岡山県証紙を同封してください。主な販売場所は下記をご覧ください。(郵送による購入も可能です。)
フロン回収破壊法では、第一種特定製品のフロン類を回収するためには、都道府県知事への第一種フロン類回収業者の登録が必要でしたが、フロン排出抑制法の施行(フロン回収破壊法の改正)により、平成27年4月1日以降、第一種特定製品のフロン類の回収に加え、第一種特定製品へフロン類を充填するためにも、都道府県知事への第一種フロン類充填回収業者の登録が必要となりました。
- 第一種フロン類充填回収業者の登録の有効期間は5年間ですので、5年ごとに登録の更新申請を行わない場合、失効します。
第一種フロン類充填回収業者登録(登録の更新)申請
申請方法や申請手数料、申請書類(添付書類を含む。)のチェックリストを掲載していますので、手引きを確認の上、申請を行ってください。
※令和元年12月14日から誓約書の様式が変更されていますので、ご注意ください。
第一種フロン類充填回収業者変更届出
届出方法や申請手数料、届出書類(添付書類を含む。)のチェックリストを掲載していますので、手引きを確認の上、届出を行ってください。
※令和元年12月14日から誓約書の様式が変更されていますので、ご注意ください。