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住宅の内装リフォームによるシックハウス症候群の防止対策

印刷ページ表示 ページ番号:0411419 2015年1月6日更新生活衛生課

住宅の内装リフォームを行う際の注意点

(1)住宅の内装リフォームを行う際は、建築基準法に基づくシックハウス対策を講じるよう、事業者に求めましょう。
(2)ご自身で壁紙の張り替えなどの内装リフォームを行う際は、建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、発散量が少ないものを使用しましょう。
(3)内装リフォームを行った後は、部屋の換気を十分に行いましょう。
(4)シックハウス症候群と思われる症状が出た場合は、医療機関に相談しましょう。

 詳細につきましては、消費者庁のお知らせ等をご覧ください。