本文
医療介護総合確保促進法に基づく岡山県計画
医療介護総合確保促進法に基づく岡山県計画について
医療介護総合確保促進法に基づく計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関して、都道府県が作成する計画です。
医療介護総合確保促進法に基づく岡山県計画に基づき、国から県に交付される消費税増収分等を財源とする医療介護提供体制改革推進交付金を活用しながら、関係機関との協働により各種事業に取り組みます。
地域医療介護総合確保基金の対象事業は次の7つです。
1-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
1-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
2 居宅等における医療の提供に関する事業
3 介護施設等の整備に関する事業
4 医療従事者の確保に関する事業
5 介護従事者の確保に関する事業
6 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
医療介護総合確保促進法に基づく岡山県計画に基づき、国から県に交付される消費税増収分等を財源とする医療介護提供体制改革推進交付金を活用しながら、関係機関との協働により各種事業に取り組みます。
地域医療介護総合確保基金の対象事業は次の7つです。
1-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
1-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
2 居宅等における医療の提供に関する事業
3 介護施設等の整備に関する事業
4 医療従事者の確保に関する事業
5 介護従事者の確保に関する事業
6 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業