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変更届(配置販売業)

印刷ページ表示 ページ番号:0764510 2023年4月1日更新医薬安全課

1.手続内容

配置販売業の届出事項を変更するための手続きです。

2.受付窓口及び問い合わせ先

岡山県保健医療部医薬安全課
 
 〒700-8570
 岡山市北区内山下2-4-6
 Tel (086)226-7340  Fax(086)224-2133

3.必要書類

 こちらで示す様式のほか、厚生労働省ホームページで示されている施行規則の様式により提出を行っても差し支えありません。
 また、参考様式については、必要事項が不足なく記載されている場合には、任意の様式で差し支えありません。

(1)届書

(2)【新配置販売業】添付または提示を求める書類

変更事項 添付又は提示を求める書類
配置販売業者の氏名

個人の場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)

法人の場合は登記事項証明書

配置販売業者の住所

個人の場合は添付書類不要

法人の場合は登記事項証明書(提示)

薬事に関する責任を有する役員(法人の場合)

新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書(注1)

登記事項証明書(提示)

薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類(提示)

薬事に関する責任を有する役員の氏名を変更した場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示)

区域管理者

雇用契約書写(原本を持参のこと)又は雇用証明書 (配置販売業者自ら管理者となる場合は添付不要)

資格を証する書類(原本又は写し):薬剤師免許証又は登録済証明書(薬剤師の場合)、販売従事登録証(登録販売者の場合)

登録販売者を区域管理者とする場合は、業務従事証明書・実務従事証明書(経過措置が適用される方は業務従事確認書・実務従事確認書)及び勤務状況報告書

区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数

区域管理者の氏名を変更した場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示)

区域管理者の住所を変更した場合は添付書類不要

週当たり勤務時間数を変更した場合は勤務表等(提示)

区域管理者以外の薬剤師又登録販売者

雇用契約書写(原本を持参のこと)又は雇用証明書 (配置販売業者自ら従事する場合は添付不要)

資格を証する書類(原本又は写し):薬剤師免許証又は登録済証明書(薬剤師の場合)、販売従事登録証(登録販売者の場合)

区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

氏名を変更した場合は、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示)

週当たり勤務時間数を変更した場合は、勤務表等(提示)

営業の区域 添付書類は不要
当該配置販売業において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 添付書類は不要

通常の営業日及び営業時間

勤務表等の確認が必要な場合がありますので、県医薬安全課に確認してください。

相談時及び緊急時の連絡先

※事前に届出が必要

添付書類は不要

※平成26年6月12日以降の最初の許可更新時に届け出てください。

販売・授与する医薬品の区分

※事前に届出が必要

添付書類は不要

※平成26年6月12日以降の最初の許可更新時に届け出てください。

 
(注1) 新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書について
 法人における薬事に関する責任を有する役員となった方について、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。

(3)【既存配置販売業】添付または提示を求める書類

変更事項 添付又は提示を求める書類
配置販売業者の氏名

個人の場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)

法人の場合は登記事項証明書

配置販売業者の住所

個人の場合は添付書類不要

法人の場合は登記事項証明書(提示)

業務を行う役員(法人の場合)

新たに業務を行うことになった役員全員の医師の診断書(注2)

登記事項証明書(提示)

業務を行う役員の範囲を示す書類(提示)

業務を行う役員の氏名を変更した場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示)

区域管理者

雇用契約書写(原本を持参のこと)又は雇用証明書 (配置販売業者自ら管理者となる場合は添付不要)

資格を証する書類(原本又は写し):薬剤師免許証又は登録済証明書

区域管理者の氏名、住所

区域管理者の氏名を変更した場合は戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示)

区域管理者の住所を変更した場合は添付書類不要

区域管理者以外の薬剤師又登録販売者

雇用契約書写(原本を持参のこと)又は雇用証明書 (配置販売業者自ら従事する場合は添付不要)

資格を証する書類(原本又は写し):薬剤師免許証又は登録済証明書

区域管理者以外の薬剤師の氏名

氏名を変更した場合は、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)(提示)

営業の区域 添付書類は不要
当該配置販売業において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 添付書類は不要

適格者の変更

※既存配置販売業者の法人の場合のみ(注3)。

配置販売業者として必要な知識経験を有することの証明書

1 旧制大学、旧専門学校又は大学において薬学に関する専門の課程を修了した者は、卒業証明書の写し

2 旧中等学校令に基づく中等学校若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校において薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事した者は、卒業証明書の写し及び実務従事証明書

3 5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者は、実務従事証明書

 ※実務従事証明書:都道府県知事が発行する証明書

(注2) 申請者の医師の診断書について
 法人にあっては、医師の診断書に代えて疎明する書面の提出で差し支えありません。
(注3)当該法人の業務を行う役員の中に適格者がいなくなれば、許可を継続することはできません。

4.提出部数

1部

5.手数料

不要

6.留意事項

変更後、30日以内に届け出てください。

※変更届ではなく、廃止、許可申請の手続きが必要となる場合があります。
 詳細は、県医薬安全課にお問い合わせください。

参考様式等