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休止・廃止・再開届(医薬品医療機器法) 

印刷ページ表示 ページ番号:0697450 2021年1月8日更新医薬安全課

1.手続内容

薬局、医薬品(店舗・卸売・薬種商・特例)販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業を休止・廃止・再開に伴う手続きです。

2.受付窓口及び問い合わせ先

営業所所在地の保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)

3.必要書類

(1)届出書

(2)許可証(廃止の場合のみ)

4.提出部数

1部

5.手数料

不要

6.留意事項

届出事由が発生してから30日以内に届け出てください。
許可証を紛失したときは、「備考」欄に「許可証紛失」と記載してください。(廃止の場合のみ)
注意が必要な業種について、下記一覧表を参照ください。

留意事項一覧
業 種留意事項その他
薬局製剤の製造販売業(販売業)薬局開設者が、法第10条の規定に基づき薬局に係る休止・廃止・再開の届出をする際に、薬局製剤製造販売業(製造業)に関する必要事項が記載されている場合は別途届出をする必要はありません。
なお、廃止の場合は承認整理届の手続きも必要になります。
医薬品販売業(特例販売業)許可証、承認書(現在までに取扱品目として指定を受けているものの全部)を紛失しているときは、「備考」欄に「許可証紛失」、「承認書紛失」と記載してください。(廃止の場合のみ)
管理医療機器

届出済証の交付を受けた者が廃止する場合は、届出済証を提出してください。なお、届出済証を紛失したときは、「備考」欄に「届出済証紛失」と記載すること。(廃止の場合のみ)